公共施設の見直し
本市は、平成18年2月13日の1市2町の合併により誕生し、旧市町から引き継いだ公の施設は、約260にも及んでいます。
また、合併に伴い機能が重複した施設が多く存在し、時代の変遷とともに所期の目的を達成した施設も見られます。
これらの管理費用は市の財政を大きく圧迫しており、財政運営の改善を図る観点から、中・長期的な視点に立って、公共施設そのものを見直すことが大きな課題となっています。
施設の管理形態については、平成15年6月の地方自治法改正により、公共施設の管理コストの削減や民間のノウハウを活かしたサービス向上を目的として、指定管理者制度が導入され、それまで公共的団体に限られてきた公共施設の管理委託を民間事業者にも開放できることとなりました。
本市では、平成18年度から、指定管理者制度を導入していますが、その多くは、従前より施設の管理を受託していた公共的団体が指定管理者となったものです。
また、平成18年6月2日には「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」が公布され、官民競争による入札が実施されることとなりました。
今後、公共施設の運営形態は更に多様化していくものと思われ、本市としても、様々な手法のなかからより効率的で効果的な手法を見極め、選択していく必要があります。
そこで、現在、市が保有する公共施設をより有効に活用し、市民サービスの向上と、管理運営の効率化を図ることを目的として、その見直しの方向性を定めた「公共施設見直し方針」を策定しました。
また、併せて施設利用における負担と受益の公平性を保つ観点から「施設使用料等の見直しに関する基本方針」を策定しました。
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