ふるさと寄付金
住むとこ一番 長浜二番>>>ふるさと寄付を通じて、長浜を応援してください

「自分が生まれ育ったふるさとに貢献したい」、「自分と関わりの深い地域を応援したい」という想いを形にするために、税の一部を「ふるさと(任意の自治体)」に寄付し、一定の税控除が受けられる制度がはじまりました。
長浜市では「心のふるさと長浜」を想う人びとに寄付という形でまちづくりに参画いただき、「協働でつくる 輝きと風格のあるまち 長浜」の実現に向けたまちづくりを積極的に進めます。
あなたのご寄付が長浜市の未来を創ります。皆さんのご支援を心よりお待ちしております。
ふるさと寄付金「長浜二番」のチラシをダウンロードできます。
ふるさと寄付金「長浜二番」チラシおもて [194KB pdfファイル]
ふるさと寄付金「長浜二番」チラシうら [825KB pdfファイル]
※ダウンロードファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。接続環境により時間がかかることがありますのであらかじめファイルサイズ等をご確認ください。
キャッチフレーズ「長浜二番」長浜で生まれ育ち、今は遠くにお住まいの人には、今お住まいのところの次に「ふるさと長浜」を想ってほしい。
長浜が「生まれ故郷」でない人には、長浜を「第2のふるさと」、「心のふるさと」だと想ってほしい。 そんな想いを「長浜二番」という言葉に込めました。 |
■ふるさと寄付金(ふるさと納税)とは
ふるさと(地方)に対して貢献または応援したいという納税者の想いを実現するため、応援したい自治体に対して寄付を行った場合、5,000円(適用下限額)を超える部分について、個人住民税(所得割部分)のおおむね1割を限度として、所得税と合わせて全額を控除する制度です。
■ふるさと寄付金の使い道は「5プラス1」
長浜市では、ご寄付いただく皆さんのいろいろな想いに応えるため、5プラス1のメニューを設けました。ご寄付いただくときは、想いに一番近いものを一つ選んでいただき、ともにまちづくりを進めていくことになります。
《文化・歴史》曳山まつり・冨田人形の伝承など
《健康・福祉》市立長浜病院の医療機器の充実、福祉の充実など
《景観・観光》歴史的建築物の保全、盆梅展の開催など
《子ども》教育環境の整備・充実、子育て支援の充実など
《環境》琵琶湖の美化活動、地球温暖化対策など
《市長おまかせ》その他で市長が必要とみとめた事業
■ふるさと寄付金の流れ

| (1)お申込み | 寄付の希望者から書面、電子メール、ファックス等でお申込みをいただきます。 |
| (2)納付案内 | 長浜市から納付方法をご案内します。 |
| (3)寄付 | 寄付の希望者からご寄付をしていただきます。 |
| (4)領収書 | 長浜市から領収書を発行、送付します。 |
| (5)申告 | (3)の寄付に対して(4)の領収書を添付し、翌年の3月15日までにお近くの税務署で確定申告をしていただきます。 |
| (6)還付 | 所得税が還付されます。 |
| (7)税控除 | 住所地の市町村の住民税額が控除されます。 |
| 特典 | 寄付していただいた方には施設の割引券などの特典があります。 |
| 事業実施 | 寄付金を活用した「5プラス1」の事業を実施します。 |
| 成果の公表 | 寄付金の運用状況を毎年度公表します。 |
■ご注意
ふるさと寄付金は、皆さんの想いを形にするものであり、決して寄付を強要するものではありません。悪質な詐欺行為等に十分ご注意ください。
■お申込み方法
電話、ファックス、電子メールでご寄付のお申し込みをお受けします。
寄付申出書を下記よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、電子メール、郵送、ファックスにて長浜市財務課あてに郵送・送信してください。
★お電話いただければ、制度の内容等についてご説明いたします。下記までお気軽にお問い合わせください。
寄付申出書を下記よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、電子メール、郵送、ファックスにて長浜市財務課あてに郵送・送信してください。
★お電話いただければ、制度の内容等についてご説明いたします。下記までお気軽にお問い合わせください。
※ダウンロードファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。接続環境により時間がかかることがありますのであらかじめファイルサイズ等をご確認ください。
■お問合せ先
| 〒526‐8501 | 滋賀県長浜市高田町12-34 長浜市役所 総務部財務課 ![]() 電話:0749-65-6506(直通) ファックス:0749-63-4111 |
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| PDFファイルをご利用になるには、Adobe社のAdobeReaderが必要です。 右記バナーよりダウンロードできます。AdobeReaderのバージョンによりご利用いただけない場合はAdobe社のサイト等でご確認ください。 ※リンク先は新しいウィンドウで開きます。 |
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| Wordを使用するには、お手持ちのパソコンにマイクロソフト・ワードがインストールされている必要があります。 ワードがインストールされていない方はマイクロソフトWord Viewerをご利用ください(対応OS:Windowsのみ)。Word Viewerの詳細はマイクロソフトホームページでご確認ください。 ※リンク先は新しいウィンドウで開きます。 |
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登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2008年10月14日







