建築基準法による中間検査
阪神・淡路大震災における被害状況から、建築物の安全性を確保するため、建築基準法が改正され、中間検査制度が導入されました。
中間検査は施工段階での工事監理の徹底および検査制度の充実を図り、建築物の安全性を確保することを目的に導入されました。
中間検査の対象(長浜市の指定)
■ 中間検査を行う建築物の構造、用途または規模
建築しようとする部分が、次に掲げる建築物を対象とする。
- 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える一戸建ての専用住宅又は併用住宅
- 主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上の建築物(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
- 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える長屋住宅
- 法別表第一(い)の欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの
■ 指定する特定工程および特定工程後の工程
次の表の左欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる工事の工程を特定工程とし、それぞれ同表の右欄に掲げる工事の工程を特定工程後の工程とする。
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構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
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木造 |
土台、柱、はり及び筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) |
木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程) |
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鉄骨造 |
地階を除く階数が1のもの
上記以外のもの |
地階を除く階数が1のもの 上記以外のもの |
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鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造 |
基礎及び地中梁に鉄筋を配置する工事の工程
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
特定工程時の部分に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
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混構造 |
主たる構造の工程に準ずる。 |
主たる構造の工程に準ずる。 |
備考
- 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
- 新設とは、新築、増築又は改築によって居室、台所及び便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
■ 適用除外
次に掲げる建築物については、中間検査の対象としない。
- 法第85条の適用を受ける建築物
- 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
- 法第68条の11第1項又は第68条の23第1項の規定に基づき、型式部材等製造者の認証を受けた建築物
- 移転する建築物




