用途地域の指定のない区域における建築物に係る制限
平成18年2月13日更新
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築制限は以下のとおりです。
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長浜市の都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域で(2)に掲げる区域以外の区域
容積率第52条第1項第6号
- 200%
前面道路幅員による容積率第52条第2項第3号
- 0.4
建ぺい率第53条第1項第6号
- 70%
道路斜線制限別表第3(に)欄の5の項
- ∠1.5
隣地斜線制限第56条第1項第2号ニ
- 20メートル+∠1.25
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木之本町木之本の一部、木之本町廣瀬、木之本町田部の一部、木之本町黒田の一部及び木之本町大音の一部
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容積率第52条第1項第6号
- 300%
前面道路幅員による容積率第52条第2項第3号
- 0.6
建ぺい率第53条第1項第6号
- 70%
道路斜線制限別表第3(に)欄の5の項
- ∠1.5
隣地斜線制限第56条第1項第2号ニ
- 20メートル+∠1.25
■容積率・建ぺい率
容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建ぺい率は、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。)の敷地面積に対する割合のことをいいます。
容積率制限は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を制限することにより、市街地の高密度化を防ぎ、道路、公園や下水道等の都市施設との均衡を図り、健全な都市の発展を図ることを目的としています。
建ぺい率制限は、敷地面積に占める建築面積を制限することで敷地内に空地をある程度確保することにより、通風、日照、採光、防災等市街地の環境条件を確保 するとともに、植樹等により自然の緑の空間を市街地に出来るだけ残し、より良い住環境を保つ土地利用とすることを目的としています。
■斜線制限
道路斜線制限は、敷地の前面道路の幅員によって定められる建築物の高さの制限、隣地斜線制限は、隣地境界線から建築物までの水平距離によって定められる建築物の高さの制限です。
道路または隣地に面する部分の高さを制限することにより通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的としています。
お問い合わせ
開発建築指導課建築指導グループ
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2012年4月27日




