市内の緑化を推進します
緑化推進事業補助金交付要綱と緑化推進団体等事業補助金交付要綱をわかりやすく、また、使いやすくなるよう見直しを行いました。内容は以下のとおりです。
緑化推進事業補助の目的
美しい緑豊かな景観づくりと住みよいまちづくりに向けて、積極的な緑化活動を支援します。
補助の種類
(クリックすると各項目にジャンプします)
補助の詳細
市民・事業者・自治会等を対象とする補助
■生垣による緑化推進事業
条件
- 生垣は、幅員4メートル以上の道路に面し、その面する部分の延長が3メートル以上であること。
- 植栽する樹木は、道路から眺望できる部分の高さが、おおむね1メートル以上であり、かつ、植栽本数は1メートル当たり2本以上とし、連続植栽であること。ただし、ブロック塀等視界を遮る構造物がある生垣は、その構造物の高さが、おおむね1メートル以下であること。
対象経費
- 植栽に要した費用のうち、消耗品費及び原材料費(ただし、既存の囲障に替えて生垣を植栽する場合は取壊費用も対象とする。)
補助金額
- 対象事業の実施にかかる費用の2分の1以内の額で上限2万円(既存の囲障を取り壊す場合は上限4万円)
■壁面緑化推進事業
条件
- 幅員4メートル以上の道路から全容が確認できること。
- つる性植物により、建築物の壁面に沿って4平方メートル以上を緑化すること。
対象経費
- 消耗品費及び原材料費
補助金額
- 対象事業の実施にかかる費用の2分の1以内の額で上限2万円。
■屋上緑化推進事業
条件
- 樹木又は地被植物(芝類)により植栽されるものであること。
- 4平方メートル以上を緑化すること。
対象経費
- 消耗品費及び原材料費
補助金額
- 対象事業の実施にかかる費用の2分の1以内の額で上限2万円。
事業者・自治会等を対象とする補助
■まちなみ緑化推進事業
ハンギングバスケット等を用いた道路沿線への花苗の植栽事業
条件
- ハンギングバスケット等は10個以上を連続して並べること。
- 土地の所有者又は管理者の同意を得た場所に設置されていること。
- 不特定多数の人が自由に観賞できる場所に植栽されていること。
- 複数年度にわたる事業(3年間を限度)については、初年度に全体事業の承認を得ること。
対象経費
- ハンギングバスケット等の購入費及び植栽に要した費用のうち、消耗品費及び原材料費
補助金額
- 対象事業の実施にかかる費用の2分の1以内の額で上限10万円を補助。(ただし複数年に渡る事業は単年度ごとに10万円を限度とし、合計で30万円を限度とする)
■緑のまちづくり推進事業
花壇等への花苗の植栽もしくは樹木を植栽する事業
条件
- 市街化区域では4平方メートル以上の緑化、 市街化区域外では10平方メートル以上を緑化すること。
- プランター等による移動させることができる植栽は除く。(移動が困難な大型プランター等は可)
- 樹木の植栽の場合、高さ1.5メートル以上の樹木を植栽すること。
- 土地の所有者又は管理者の同意を得た場所に植栽されていること。
- 不特定多数の人が自由に観賞できる場所に植栽されていること。
- 複数年度にわたる事業(3年間を限度)については、初年度に全体事業の承認を得ること。
対象経費
- 植栽に要した費用のうち、消耗品費及び原材料費
補助金額
- 対象事業の実施にかかる費用の2分の1以内の額で上限10万円を補助。(ただし複数年に渡る事業は単年度ごとに10万円を限度とし、合計で30万円を限度とする)
■駐車場緑化推進事業
条件
- 地被植物(芝類)により4平方メートル以上を緑化すること。
- 補助対象者が所有又は管理する駐車場であること。
- 個人の用に供する駐車場でないこと。
対象
- 植栽に要した費用のうち、消耗品費及び原材料費
補助金額
- 対象事業の実施にかかる費用の2分の1以内の額で上限10万円を補助。
保存樹を所有又は管理する市民、自治会等を対象とする補助
■保存樹保護事業
- 保存樹等の保全保護事業のうち樹木医による診断に要した費用 (上限2万円)。
- 保存樹等の保全保護事業のうち樹勢回復に要した費用(2分の1以内の額で上限10万円)。
申込時期
随時受け付けます。事業を実施される前に都市計画課までお尋ねください。
お問い合わせ
都市計画課
- 526-0031 滋賀県長浜市八幡東町632番地
- 電話:0749-65-6541
- ファクシミリ:0749-65-6540
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2010年5月10日



