地区計画について
地区計画とは
住民の生活に身近な地区(地域)を一つの単位として、道路、公園、などの施設の配置や建築物の建て方などについて、住民の意見を十分反映させながら地区の特性に応じて決め細やかなルールを定めるまちづくりの計画です。
1.地区計画の方針
まちの将来像を定めます。
2.地区整備計画
建物の建て方など具体的なルールを定めます。
- 建物の建て方
- 建物の用途
- 建物の規模(建ぺい率、容積率)
- 建物の高さ
- 道路や敷地境界からの外壁の後退距離
- 敷地の面積
- 建物の形態又は意匠
- 垣又はさくの構造など
- 塀の種類など
- 道路、公園などの施設
- 地域にあったきめ細やかなルールを都市計画として定め、条例を定めます
- ルールに合わない建築は出来ません
- 地区計画導入の流れ
3.現在決定されている地区計画について
現在決定されている地区計画の一覧
(平成24年3月30日現在、6地区 都市計画決定順)
- 地区計画(市街化区域)※PDFファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
- (1)下坂中地区
- 面積:約10.2ヘクタール
- 決定年月日:平成24年3月28日
- 下坂中地区計画書 [149KB pdfファイル]
- 下坂中地区計画区域図等 [8876KB pdfファイル]
- (2)寺田地区
- 面積:約7.7ヘクタール
- 決定年月日:平成24年3月28日
- 寺田地区計画書 [60KB pdfファイル]
- 寺田地区計画区域図等 [3723KB pdfファイル]
- (3)田村地区
- 面積:約8.3ヘクタール
- 決定年月日:平成24年3月28日
- 田村地区計画書 [72KB pdfファイル]
- 田村地区計画区域図等 [4696KB pdfファイル]
- (4)長浜駅周辺地区
- 面積:約3.0ヘクタール
- 決定年月日:平成24年3月28日
- 長浜駅周辺地区計画書 [119KB pdfファイル]
- 長浜駅周辺地区計画区域図等 [2421KB pdfファイル]
- 地区計画(市街化調整区域)※PDFファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
- (1)細江須田地区
- 面積:約4.7ヘクタール
- 決定年月日:平成11年11月5日
- 細江須田地区計画書 [128KB pdfファイル]
- 細江須田地区計画区域図等 [421KB pdfファイル]
- (2)七条東地区
- 面積:約0.9ヘクタール
- 決定年月日:平成20年6月10日
- 七条東地区計画書 [93KB pdfファイル]
- 七条東地区計画区域図等 [258KB pdfファイル]
- 地区計画(非線引き都市計画区域)
- 現在、地区計画はありません
4.長浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
※PDFファイルは新しいウィンドウで開きます。
5.長浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
※ダウンロードファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
- 長浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 [87KB pdfファイル]
- 様式第1号:許可申請書
- 様式第4号:建築主変更届
- 様式第5号:許可申請取下げ届
- 様式第6号:工事取りやめ届
6.地区計画の区域での建築行為・土地区画形質の変更などの際の手続きについて(届出制度)
都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における行為の届出書の提出が必要です。地区計画に適合しているかどうか確認を受けてから建築確認申請などに進みます。
詳細は次のファイルをダウンロードしてご利用ください。ダウンロードファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
- (1)地区計画の届出について
- 地区計画で建築ルールが定められた区域で建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、長浜市都市計画課に届け出てください。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。 - (2)地区計画の変更届出について
- (1)で届出の内容について確認を受けた後に、当該届出に係る設計又は施行方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、長浜市都市計画課に届け出てください。
なお、計画変更確認申請を伴う場合は、その申請前に届出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
- リンクからうまくダウンロードできない場合には、それぞれのファイルに名前を付けて保存してください
- 地区計画の届出用紙は、都市計画課でも配布しています
7.市街化調整区域における地区計画制度の運用基準について
市では、市街化調整区域において地区計画制度をより活用しやすいものとし、地域の実情に応じたまちづくりが展開されるよう地区計画制度の運用基準を定めています。
- (1)運用基準設定の背景
- 都市計画法の改正により、平成20年11月30日から市街化調整区域で大規模な開発を行う場合は、地区計画が定められていないと開発許可の対象となりません。そのため、地区計画の運用に関するルールを統一し、市街化調整区域での秩序ある土地利用を図るため基準を策定いたしました。
- (2)運用基準の内容
- 今回の運用基準は、地域の特性を考慮し、既存集落型、宅地活用継続型、郊外住宅型、沿道型・駅近接型、沿道型(非住居系)、大規模開発型(住居系)と(非住居系)の7つの類型に分け、区域面積の範囲や区域が接する道路、建築物等の用途や高さなどを具体的に定めました。
地区計画制度の運用基準の詳細は次のファイルをダウンロードしてご確認ください。ダウンロードファイルは新しいウィンドウで開きます。
■届出先・お問い合わせ
都市計画課
526-8501 長浜市高田町12番34号
電話:0749-65-6562 ファクシミリ:0749-65-6540
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登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2012年4月2日







