長浜城歴史博物館入館券およびリーフレットに関する有料広告掲載実施要領

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(目的)
  第1条   この基準は、長浜市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(以下「取扱い要綱」という。)に基づき、長浜市(以下「市」という。)が作成する「長浜城歴史博物館入館券(以下「入館券」という。)」および「長浜城歴史博物館リーフレット(以下「リーフレット」という。)」への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置)
  第2条   広告の掲載位置は、入館券およびリーフレットの紙面のうち、市が指定した位置とする。
(掲載規格)
  第3条   掲載枠は、入館券については縦1.5cm×横12.0cmを1単位とし、リーフレットについては 縦4.5cm×横10.5cmを1単位とする。
    広告の色は、白地に多色(4色刷)とする。
(掲載)
  第4条   広告掲載後、広告掲載期間中において、広告主が消滅した場合や広告主の市税に滞納が発生した場合等についても、当該期間中の広告掲載を継続するものとする。
ただし、広告主の申し出により、広告内容の変更や広告掲載の取り消しを行う場合は、広告主がこれに要する費用を負担するものとする。
(募集)
  第5条   広告の掲載の募集は、必要に応じて行うものとする。
    広告掲載希望者が募集枠数を超えるときは、取扱い要綱第4条の優先順位によるものとし、1枠につき同じ優先順位に属する複数の希望者がある場合はくじによる。
(掲載料)
  第6条   掲載料は、1枠につき100,000円とする。
(広告内容等)
  第7条   広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、広告主において著作権の確認を行い、著作権料が発生する場合は広告主の負担とする。
(その他)
  第8条   この基準に定めるもののほか、必要とする事項は別に定めるものとする。
付則    
  この要領は、平成18年9月12日から施行する。

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長浜城歴史博物館入館券およびリーフレットに関する有料広告掲載実施要領 [47KB pdfファイル]

長浜市有料広告掲載の取扱いに関する要綱もご一読ください。

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