−ともに支え、ともに暮らす、やさしいまち長浜−

 しょうがいのある人の社会参加や生涯を通じたサービスの連続性の確保、教育・就労・生活環境面での総合的支援、ノーマライゼーション理念の定着に向けた施策の充実とともに、福祉サービスの需給バランスを見極めた支援体制の整備が求められています。
今回策定しました「長浜市しょうがい者計画『ながはま・しょうがい者プラン』」および「長浜市しょうがい福祉計画『しょうがい福祉ビジョン・ながはま』」の両計画における方向性として、市民すべてがそれぞれの立場で互いに支えあい、ともに力をあわせて、しょうがいのあるなしにかかわらず、誰もが自分らしい生活を送ることのできる地域を創っていくことを基本的な考え方とし、「ともに支え、ともに暮らす、やさしいまち長浜」をキャッチフレーズに掲げ、施策の理念とします。

 なお、この計画書では"障害"を"しょうがい"と表記しています。長浜市において平成17年4月から、法令関係を除いて市が作成する文書での表記を変換しているもので、"障"から連想する差しさわりや故障、"害"から連想する妨げや災いといった、漢字から受ける意味や不快な感覚を少しでも改善し、また、誰もの心や行動への意識啓発を図るとともに、本市の取り組みにおいての根本的な理念となる"生涯の福祉"の意味を込めているものです。
 
この計画は、障害者基本法第9条および障害者自立支援法第88条にもとづき策定するものです。

1.長浜市しょうがい者計画 −ながはま・しょうがい者プラン−
次の5つの視点を柱としています。
(1)「あたたか」・・・やさしいまちづくり
しょうがいのある人もない人も一人ひとりが社会の構成員であり、ともに地域で自分らしく暮らすことができる「やさしいまち」づくりの推進にあたっては、市民相互の理解、地域福祉活動の推進、住みよい基盤づくりによる"あたたか"い環境が求められます。
(2)「あんしん」・・・自立生活の支援
しょうがいのある人が、自らの生活を自らの意思で選択・決定して築いていきたいという思いを実現し、家庭や地域で自立した生活を送れるよう、日中活動の場やグループホームなど生活の場を確保するため、しょうがい福祉サービスおよび各種生活支援事業の充実を図る必要があります。また、身近なところに相談できる場があり、さまざまな情報を得られるよう、相談・情報提供体制の整備を図る必要があります。
(3)「すこやか」・・・保健・医療の充実
しょうがいの原因となる疾病の予防、しょうがいの早期発見・早期治療のため、保健事業等のいっそうの充実を図る必要があります。
 また、精神疾患、心の問題に対する適切な対応や、生活習慣病によるしょうがいが増えてきている状況をふまえ、いつでも"すこやか"な生活を送ることができるよう、健康づくりを重視した取り組みが必要です。
(4)「はぐくむ」・・・子どもの発達・教育支援
しょうがいのある子どもたちが、持てる能力を十分に発揮し、自立した生活を送るためには、療育指導の充実やきめ細かな教育が重要になります。学校教育においては、教職員がしょうがいのある子どもについての理解を深め、さらに自閉症などの発達しょうがいに適切に対応できるよう、指導力の向上に努める必要があります。 
 また、しょうがいのある子どもの放課後や休日の生活支援、保護者の緊急時の見守りなど、子育て支援の充実が求められます。
子どもたちの将来に向けた資質を"はぐくむ"ための支援を強化します。
(5)「いきがい」・・・就労・社会参加の促進
働くことは、経済的な自立の基盤となることはもとより、社会参加を果たし、"いきがい"や"ふれあい"を見い出すことによって、張り合いのある生活を送ることができます。
 しかしながら、しょうがいのある人の就労は依然として厳しい状況にあり、関係機関との連携を深め、個々の能力や適性に応じた就労に向けていっそうの支援を図る必要があります。さらに、就労後の職場定着のための継続した支援と周囲の理解も重要です。 
  スポーツ、文化・レクリエーション活動は、生活を豊かにするうえで非常に重要な要素です。また、地域の中での憩いの場・交流の場が求められています。一人でも多くのしょうがいのある人がこれらの活動や場面を通じて、その楽しさを感じ、社会参加・参画につながるよう支援を行う必要があります。 
  また、情報化社会といわれる今日、しょうがいのある人も気軽にIT(情報通信技術)が利用できるよう、環境づくりに努める必要があります。

長浜市しょうがい者計画をダウンロードすることができます。(第1部と第2部、資料にわけてあります)

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2.長浜市しょうがい福祉計画(第2期) -しょうがい福祉ビジョン・ながはま-
(1)計画の概要

この計画は、しょうがいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業等の提供体制の確保を図ることを目的として策定したものです。
「長浜市しょうがい者計画『ながはま・しょうがい者プラン』」とともに、市民すべてがそれぞれの立場で互いに支えあい、ともに力をあわせて、しょうがいのあるなしにかかわらず誰もが自分らしい生活を送ることのできる地域を創っていくことを基本的な考え方とし、「ともに支え、ともに暮らす、やさしいまち長浜」を基本理念に、社会参加や生涯を通じたサービスの連続性の確保、就労・地域生活に関わる総合的な支援に向けた施策の充実のため、各福祉サービスの需給バランスを見極めながらその整備に関する目標を設定しました。

次の(2)から(9)でまとめてあります。

(2)しょうがいのある人の状況

各種障害者手帳所持者及びしょうがい程度区分審査判定の状況です。

(3)サービスの利用状況

「しょうがい福祉サービス」及び「地域生活支援事業」の利用状況です。

(4)ニーズと課題

アンケート及びヒアリングの結果とそれらから見えてきた課題についてです。

(5)サービス提供体制の確保に関する基本的事項

この計画の基本理念とサービスの確保に関する基本的な考え方です。

(6)数値目標の設定

福祉施設が新体系への移行を完了する平成23年度を目標年度として、それぞれ数値目標を設定することとされています。これは、しょうがい福祉サービスの量を見込むだけではなく、市が目指す姿を数値で示すということです。この数値目標については、第1期計画策定時に国の基本指針および県が定める策定ガイドラインにもとづき、本市の現状等を踏まえて設定しており、第2期計画においてもこの目標値を継承することを基本視点としていますが、国において改正された基本指針を確認し、第1期の状況を評価して、必要に応じて数値を変更し設定しました。

(7)サービスの見込み量と確保策

障害者自立支援法によるサービスは、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に大別されます。
 「自立支援給付」は、個々のしょうがいのある人のしょうがいの程度や勘案すべき事項をふまえて個別に支給決定が行われるもので、「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具費支給」があります。「自立支援給付」のうち、「介護給付」と「訓練等給付」を合わせて「しょうがい福祉サービス」といいます。 
  「地域生活支援事業」は、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施することを目的としたものです。

(8)しょうがい福祉事業の広域展開

 しょうがい福祉事業の実施にあたっては、複数市町の共同または統一した内容により展開することにより、水準の向上が効果的に図れるものもあり、1市町のみでは実施が困難なことやサービス利用の調整に関することなどについて効率的な実施が可能となります。
本市は県北部の2市6町で構成する「湖北福祉圏域」に属しており、今後とも福祉圏域としての事業展開を研究し、各種事業の企画・立案から実施、サービスの調整および事業評価などを総合的に行っていきます。

(9)計画の推進

 総合相談支援体制、地域生活基盤、就労移行支援体制の整備をすすめます。また、「長浜市しょうがい福祉審議会」を設置し、この審議会から第1期に引き続き本計画の進行状況および各サービスや事業の実施状況の点検・評価を通じて本市しょうがい福祉施策に向けて出された提言等を参考として、よりよい施策およびその展開方法について検討をすすめていきます。

 

長浜市しょうがい福祉計画をダウンロードすることができます

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