市長の資産公開(就任時の資産公開)
就任時の資産報告
長浜市政治倫理の確立のための長浜市長の資産等の公開に関する条例(平成18年条例第20号)および同条例施行規則(平成18年規則第13号)の規定に基づき、「資産等報告書」を公開します。(公開日:平成22年8月12日)
資産等報告書
1.土地
(1) 所在 : 東京都練馬区大泉六丁目83番4
面積 : 165.72平方メートル
固定資産税の課税標準額 : 5,139,711円
(2) 所在 : 東京都練馬区大泉六丁目83番5
面積 : 2.98平方メートル
固定資産税の課税標準額 : 92,421円
2.建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
該当なし
3.建物
所在 : 東京都練馬区大泉町六丁目83番4
床面積 : 188.75平方メートル
固定資産税の課税標準額 : 4,786,600円
4.預貯金等
金額 : 26,440,000円
5.金銭信託
該当なし
6.有価証券(株券)
額面金額の総額 : 13,589,000円
7.自動車・船舶・航空機・美術工芸品(取得価格が100万円を超えるもの)
普通自動車 : 2台
8.ゴルフ場の利用に関する権利
該当なし
9.貸付金
0円
10.借入金の総額
0円
関連会社等報告書
4月1日現在において、報酬を得て法人の役職に就任しているもの
・湖北広域行政事務センター 副管理者
・長浜水道企業団 議員
・湖北地域消防組合 管理者
・滋賀北部森林組合 理事
閲覧に関するお知らせ
開始日
平成22年8月12日(木曜日)
- 条例施行規則第10条の規定により、閲覧は報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から
時間帯
土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時から午後5時まで
場所
長浜市役所総務部総務課
手続き
備え付けの申請書に住所、氏名および閲覧する報告書名を記入して提出してください。
| 長浜市政治倫理の確立のための長浜市長の資産等の公開に関する条例(平成18年条例第20号)抜粋 | |||
|---|---|---|---|
| (資産等報告書等の作成) | |||
| 第2条 | 市長は、その任期開始の日(再選挙により市長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた市長にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、作成しなければならない。 | ||
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(1) | 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨 |
| (2) | 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨 | ||
| (3) | 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨 | ||
| (4) | 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。)預金及び貯金の額 | ||
| (5) | 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄、株数及び額面金額の総額) | ||
| (6) | 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。)種類及び数量 | ||
| (7) | ゴルフ場に利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称 | ||
| (8) | 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額 | ||
| (9) | 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額 | ||
| 2 | (略) | ||
| (資産等報告書等の保存及び閲覧) | |||
| 第5条 | (略) | ||
| 2 | 何人も、市長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。 | ||
| 長浜市政治倫理の確立のための長浜市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成18年規則第13号)抜粋 | ||
|---|---|---|
| (報告書の閲覧) | ||
| 第10条 | 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。 | |
| 2から6 | (略) | |
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2010年8月12日




