1.開発許可制度

 開発許可制度とは、都市の無秩序な市街化を防止するため、開発行為に一定の水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境を整備することを目的としています。

2.開発行為とは

 開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。

3.区画形質の変更とは

 区画形質の変更とは「道路・水路等による区画の変更、または切土・盛土等による土地の形質の変更など」をいいます。

4.開発許可が必要な開発規模

 ■旧長浜市・旧びわ町・旧虎姫町の区域(全域線引き都市計画区域)
  • 【市街化区域】1,000平方メートル以上
  • 【市街化調整区域】すべての規模
 ■旧湖北町・旧高月町の区域(全域非線引都市計画区域) 
 ■旧浅井町・旧木之本町の区域(一部非線引都市計画区域)
  • 【非線引都市計画区域】3,000平方メートル以上
     ※道路を区域内に配置するものについては1,000平方メートル以上
 ■旧余呉町・旧西浅井町の区域(全域都市計画区域外) 
  • 【都市計画区域外】10,000平方メートル以上

5.開発許可制度の取扱い基準 ダウンロード

平成24年4月改正
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6.開発行為に関する技術基準ダウンロード

平成24年4月改正
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7.開発許可申請書

都市計画法に基づく開発許可制度の様式集
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8.「都市計画法の規定に適合する建築物であることの証明書」証明交付(都市計画法施行規則第60条)

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交付請求書
建築物敷地調書
60条証明交付申請図書(一覧表)

9.長浜市開発事業に関する指導要綱

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指導要綱
届出様式
開発協定書

10.長浜市中高層等建築物に関する指導要綱

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指導要綱
届出様式

  • 開発計画事前審査願いの受付締め切りは毎月第1、第3金曜日です。原則、翌週の水曜日に開発事前審査会を開催し、各課・関係機関の要件を取りまとめた後に要件通知をします。(約1か月かかります)
  • 都市計画法の手続が不要な場合でも、長浜市開発事業に関する指導要綱の手続きが必要な場合があります。
  • 各種詳細事項は開発建築指導課開発指導グループまでお問い合わせください。

お問い合わせ

開発建築指導課
  • 526-0031 長浜市八幡東町632番地 長浜市役所東別館4階
  • 電話:0749-65-6903
  • ファクシミリ:0749-65-6760
  • メール

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