本庁舎における喫煙対策については、健康増進法の施行(平成15年5月)に伴い、平成16年8月から指定場所以外では喫煙できない「建物内分煙」を実施し、来庁される市民の皆様にもご協力をお願いしてきたところです。
 このたび、受動喫煙のより効果的な防止など喫煙対策を一層推進するため、本年5月1日から本庁舎を「建物内禁煙」とすることといたしましたので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1 実施期日

平成21年5月1日(金曜日)から

2 実施内容

本庁舎建物内(本館、別館、東別館)を全面禁煙とします。