広報ながはまバナー広告掲載実施要領
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| (目的) | |||
| 第1条 | この基準は、長浜市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成18年長浜市告示第18号以下「取扱い要綱」という。)に基づき、長浜市(以下「市」という。)が作成する広報紙への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。 | ||
| (広告掲載の位置) | |||
| 第2条 | 広告の掲載位置は、1日号広報紙の紙面のうち、市が指定した位置とする。 | ||
| (掲載規格) | |||
| 第3条 | 掲載枠は、縦4.5cm×横9.0cmを1単位とする。 | ||
| (掲載) | |||
| 第4条 | 広告を掲載する枠数は、1号につき4枠とする。 | ||
| 2 | 前号における広告掲載枠の割り当ては、1事業所につき1枠とする。ただし、広告掲載希望者が広報枠数に満たないときは、満たない枠数の範囲内で複数枠に掲載することができるものとする。 | ||
| 3 | 連続して広告を掲載するときは、最長で1年まで掲載できるものとする。 | ||
| (募集) | |||
| 第5条 | 広告の掲載の募集は、随時行うものとする。 | ||
| 2 | 広告掲載希望者が募集枠数を超えるときは、取扱い要綱第4条の優先順位によるものとし、1枠につき同じ優先順位に属する複数の希望者がある場合はくじによる。 | ||
| (掲載料) | |||
| 第6条 | 掲載料は、1枠につき25,000円とする。 | ||
| (広告内容等) | |||
| 第7条 | 広告のデザインおよび内容は、広報きゃんせ長浜のイメージを損なうことのないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。 | ||
| 2 | 広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は広告主の負担とする。 | ||
| (その他) | |||
| 第8条 | この要領に定めるもののほか、必要とする事項は別に定めるものとする。 | ||
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| 附則 | |||
| この要領は、平成17年4月1日から施行する。 | |||
| 附則 | |||
| この要領は、平成19年9月1日から施行する。 | |||
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| 《印刷用》PDFファイル※新しいウィンドウで開きます 広報ながはまバナー広告掲載実施要綱 [7KB pdfファイル] |
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長浜市有料広告掲載の取扱いに関する要綱もご一読ください。 |
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登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2010年4月2日




長浜市有料広告掲載の取扱いに関する要綱


