議員
4年ごとの選挙で市民の中から選ばれます。市内にお住まいの満25歳以上の選挙権のある人ならだれでも立候補できます。
議員定数
地方自治法第91条において、人口規模により議員の上限定数が定められていましたが、平成23年8月の地方自治法改正により、撤廃され、地方公共団体の裁量により、議員の定数を条例により定めることができるようになりました。 長浜市では、平成22年1月1日の1市6町合併時は、28人(小選挙区制:長浜地区19人、浅井地区5人、びわ地区4人)であった議員定数に、旧6町(虎姫、湖北、高月、木之本、余呉、西浅井)の区域ごとに選挙区を設け、各選挙区における定数を1人とし、合計34人としました。
現在は、1市6町区域を一つの選挙区とし、議員定数30人としています。
任期
任期は4年間、現在は平成22年8月1日から平成26年7月31日までです。
議長、副議長
議長・副議長は、議員の中から互選されます。
議長は議会の代表者として会議を円滑に進めるとともに、 議会の事務についての指示などを行います。また、市議会を代表していろいろな会議に出席します。
副議長は、議長を助け、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに議長の代理を務めます。
報酬
平成22年4月1日現在
- 議長【月額】445,000円
- 副議長【月額】387,000円
- 議員【月額】356,000円
政務調査費
政務調査費は、地方自治法第100条第12項及び第13項に基づき、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として会派または議員に交付されます
現在、長浜市議会では1人月額20,000円です。
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2012年1月13日



