公益通報制度について
| 長浜市における法令遵守の推進と公益通報制度について | |
| 近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者等からの通報を契機として、相次いで明らかになっています。 このような状況を踏まえて、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月に『公益通報者保護法』が施行されました。 また、地方自治体においても、入札談合への関与、公金横領等の不祥事が後を絶たず、職員が不当な要求を受ける事件も発生しています。 長浜市では、市職員等が市の法令違反行為等に関する通報(公益通報)を行うことや、職員に対する不当な要求等(不当要求行為等)に対する組織的な対応について定め、職員の法令遵守と事務事業の円滑、公正な遂行を確保するとともに、企業等で働く皆さんからの会社等の違反行為等に関する通報(外部公益通報)を受付けるため、平成19年10月1日から『長浜市公益通報及び不当要求行為等の対策に関する条例』を施行しました。 |
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| ▲長浜市公益通報及び不当要求行為等の対策に関する条例 [129KB pdfファイル] |
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| ▲長浜市公益通報及び不当要求行為等の対策に関する条例 [88KB pdfファイル] |
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登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2008年10月9日





