通報者は、勤務先や派遣先である事業者の法令違反行為等について、外部通報窓口に通報します。 外部通報窓口は、通報に関する担当部署を特定します。市に担当部署がなく、国や県にある場合は、通報者にその部署をお教えします。 通報者に、通報の受理・不受理について通知します。 担当部署は、調査が必要なものについて調査を実施し、調査結果を市長に報告します。 市長は、法令に基づき事業者に対し、処分や勧告を行います。 通報者に、調査結果、処分等の内容を通知します。 毎年度、外部公益通報の件数や内容を公表します。
市に処分や勧告を行う権限がないとき 法令違反等が生じ、または生じようとしていると認められないとき 通報の内容に具体性がなく明らかでないとき、通報が虚偽であることが明らかなとき、単なる伝聞に基づくものであるとき
長浜市役所 〒526-8501 滋賀県長浜市高田町12番34号 電話 0749-62-4111 (代表)
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