市有地処分の媒介制度
不動産会社、住宅建設会社のみなさまへ(媒介制度)
このページは、長浜市が売却している市有地について、不動産会社、住宅建設会社様等に購入者の紹介を依頼する媒
介制度の情報を掲載しています。
市有地処分の媒介制度のご案内
・市有地処分の媒介制度のご案内 [69KB pdfファイル]
媒介制度の内容、流れ等について説明しています。
・媒介依頼物件一覧
現在、媒介を依頼している物件は次のとおりです。
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物件 番号 |
物 件 所 在 地 |
地目 |
面積 (平方メートル) |
予定価格 (最低売却価格) |
物件調書 |
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1 |
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2 |
長浜市木之本町木之本字四反田1541番4 |
宅地 |
347.47 |
10,950,000円 |
※物件番号1は売却済ですので、現在媒介依頼は行っておりません。
物件番号2
・契約条件
(1)公序良俗に反する使用の禁止
① 買受人は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団その他
反社会団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならない。
② 買受人は、売買物件上の建物を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさ
せてはならない。
(2)風俗営業等の禁止
① 買受人は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条
第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託
営業の用に使用してはならない。
② 買受人は、売買物件上の建物を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさせ
てはならない。
(3)賃貸等の禁止
① 買受人は、売買物件の契約締結の日から起算して5年間(指定期間)は、売買物件を第三者に賃貸し、又は売買
物件に地上権、賃借権その他使用収益を目的とする権利を設定してはならない。
ただし、売買物件の一部について、あらかじめ本市の書面による承認を得たときはこの限りでない。
② 買受人は、指定期間内に本市の承認に基づいて第三者に賃貸し、又は売買物件に地上権、賃借権その他使用収益
を目的とする権利を設定する場合は、上記(1)及び(2)に定める条件を当該第三者に対し書面により承継し、
遵守させなければならない。
(4)所有権移転の禁止
① 買受人は、契約締結の日から起算して5年間(指定期間)は、売買物件を第三者に所有権移転してはならない。
ただし、あらかじめ本市の書面による承認を得たときはこの限りでない。
② 買受人は、指定期間内に本市の承認に基づいて第三者に所有権移転をする場合は、上記(1)及び(2)に定め
る条件を当該第三者に対し書面により承継し、遵守させなければならない。
(5)実地調査
上記(1)から(4)について、本市が必要と認めるときは実地調査を行うものとし、それに対し買受人は協力し
なければならない。
(6)違約金
上記(1)から(4)の条件に違反した場合は、売買代金の3割に相当する金額を、(5)の義務に違反した場合
は、売買代金の1割に相当する金額を違約金として本市に支払うこと。
・案内書、提出書類等のダウンロード
媒介制度の案内書、協定書、契約書、提出する書類等をダウンロードすることができます。
問い合わせ先
総務部 総務課 財産管理室
住所:〒526-8501 長浜市高田町12番34号 長浜市役所 本館3階
電話:0749-65-1717 FAX:0749-63-4111
E-Mail:kanzai@city.nagahama.lg.jp



