この制度は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(東日本大震災法)第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者の、保証限度枠の別枠化を行う制度です。

1.対象となる中小企業者

(1)特定被災区域(※)

 ①地震・津波により直接の被害を受けた中小企業者

 ②特定被災区域内の中小企業であって、売上等が著しく減少した者

  (※)特定被災区域:岩手県、宮城県、福島県の全域を含む災害救助法が適用された市町村等(政令にて指定)。

(2)特定被災区域外

 ③特定被災区域の事業者との取引関係により、売上等が著しく減少した者

 ④今般の震災に起因して急激な取引の減少(キャンセル等)が発生したこと等により、売上等が著しく減少した者

2.要件

(1)特定被災区域

 ①地震・津波により直接の被害を受けた中小企業者→罹災証明書

 ②特定被災区域内の中小企業であって、売上等が著しく減少した者→市区町村長の認定

   認定要件:震災後の3か月の売上高等が前年同期比△10%

(2)特定被災区域外

 ③特定被災区域の事業者との取引関係により、売上等が著しく減少した者

   →市区町村長の認定

   認定要件:震災後の3か月の売上高等が前年同期比△10%(理由書添付)

 ④今般の震災に起因して急激な取引の減少(キャンセル等)が発生したこと等により、売上等が著しく減少した者

   →市区町村長の認定

   認定要件:震災後の3か月の売上高が前年同期比△15%

3.制度概要

 東日本大震災復興緊急保証の概要(中小企業庁ホームページ)

4.手続きの流れ

 対象となる中小企業の方は、本庁商工振興課(高田町12-34)又は(※)北部振興局産業振興課(木之本町木之本1757-2)の窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。

 (※)北部振興局では平成24年4月2日から受付を開始します。平成24年3月30日までは本庁又は各支所の窓口に申請してください。

  • 平成24年4月2日以降は本庁商工振興課、北部振興局産業振興課のいずれかで申請してください。
  • なお、虎姫支所、湖北支所、高月支所、木之本支所、余呉支所、西浅井支所での受付は平成24年3月30日をもって終了させていただきますので、ご了承ください。
提出書類
  • 認定申請書:2部
  • 確認書:1部
  • 決算書(直近1期分):1部

5.申請書類様式

(1)認定申請書
(2)確認書