市有地売払い(一般競争入札)の概要
市有地売払い(一般競争入札)の概要
長浜市では、未利用の市有地を一般競争入札により売却しています。
一般競争入札とは、複数の申込者が価格を競い合い、市があらかじめ定めた予定価格(最低売却価格)以上で最も高い価格をつけた方に購入していただく方法です。
【一般競争入札の流れ】
|
①入札実施案内書の配布 |
市役所総務課および各支所地域振興課で入札の手続きや売却物件の内容を記載した冊子を配布します。 なお、入札実施案内書は市ホームページからダウンロードすることも可能です。 |
|
②入札参加の申込み |
入札に参加を希望される方は、入札参加申込書に所定の事項を記入し、必要書類(誓約書など)を添付のうえ、受付期間内に市役所総務課まで提出してください。 なお、郵送・電話・ファックス・電子メールでの参加申込みはできません。 |
|
③入札 |
市の指定する日時・場所で入札を行い、落札者を決定します。 なお、入札にあたって入札保証金(入札予定金額の5%以上に相当する額)を保証小切手により納付していただきます。 |
|
④売買契約の締結 |
落札者決定の日の翌日から7日以内に市有地売買契約を締結していただきます。 契約締結時に契約保証金(売買代金の10%以上に相当する額)を納付していただきます。 なお、入札保証金は契約保証金の一部に充当することができます。 |
| ⑤売買代金の支払い |
売買契約締結後、市の指定する期日までに売買代金を納付していただきます。 なお、契約保証金は売買代金の一部に充当することができます。 |
| ⑥所有権移転 |
売却物件の所有権は、売買代金の納付が完了したときに移転します。 なお、所有権移転登記は市が行います。 |
【一般競争入札に関するQ&A】
|
|
質問 |
答え |
|
Q1 |
法人でも入札に参加できますか? |
はい。個人・法人を問わず、入札に参加できます。 |
|
Q2 |
二人以上の共有名義にできますか? |
はい。共有名義で入札参加の申込みをしてください。 |
|
Q3 |
落札できなかった場合、入札保証金はどうなりますか? | 落札者以外の方の入札保証金は、入札終了後に返還します。 |
|
Q4 |
売却物件の利用にあたり、用途制限はありますか? |
落札者は、売却物件を ①暴力団その他反社会団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序 良俗に反する用途 ②風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業の用途 に使用することはできません。 また、売却物件上の建物を第三者に使用させる場合、上記①②の用途に使用させることはできません。 売却物件により異なる用途制限を付けることもありますので、ご注意願います。 |
|
Q5 |
売買代金の他にかかる費用は? |
売買契約書に貼付する収入印紙と、所有権移転登記に必要な登録免許税は落札者の方の負担となります。 また、売買契約締結時に印鑑証明書・住民票(法人の場合は法人登記簿)を提出いただきますが、その取得に要する費用も落札者の方の負担となります。 |
|
Q6 |
落札されなかった物件はどうなりますか? |
入札参加者がいなかったため落札されなかった物件は、随時募集(先着順)により売払います。 その場合の売払い価格は、入札のとき市が定めた予定価格(最低売却価格)以上となります。 |
|
Q7 |
売却物件の一部だけ購入することはできますか? | いいえ。売却物件の分譲は行いません。 |
【問い合わせ先】
〒526-8501
長浜市高田町12番34号
長浜市総務部総務課 財産管理室
電話番号 0749-65-1717
|
|
| PDFファイルをご利用になるには、Adobe社のAdobeReaderが必要です。 右記バナーよりダウンロードできます。AdobeReaderのバージョンによりご利用いただけない場合はAdobe社のサイト等でご確認ください。 ※リンク先は新しいウィンドウで開きます。 |
![]() |




