平成24年4月1日から「開発許可」の運用が変わります。
平成24年4月1日から「開発許可」の運用が変わります。
■ はじめに
長浜市では、権限移譲により平成18年4月1日から都市計画法に基づく開発許可等に係る許認可の事務を行っており、良好なまちづくりを進めていくために市内で行われる一定規模の開発行為について、定められた基準に基づく指導を行っています。今回、開発許可制度を有効に活用するため「長浜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」及び「長浜市開発事業に関する指導要綱」の一部改正により開発許可の運用基準を改めましたので、平成24年4月1日から運用を開始します。
■ 概 要
□ 都市計画法(開発許可)
浅井湖北都市計画区域及び木之本高月都市計画区域内において開発許可を要する開発行為の規模について、『道路を開発区域内に配置するもの』に限り、現行の3,000平方メートル以上から1,000平方メートル以上に変更します。
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都市計画区域名称 |
現行 |
施行後 |
備考 |
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浅井湖北都市計画区域及び木之本高月都市計画区域 |
3,000平方メートル以上 |
1,000平方メートル以上 |
道路を開発区域内に配置するものに限ります。 |
□ 長浜市開発事業に関する指導要綱
都市計画区域外(旧西浅井町、旧余呉町、旧木之本町の一部、旧浅井町の一部)の10,000平方メートル以上の規模の造成(切土及び盛土)を行う事業について、長浜市開発事業に関する指導要綱の適用対象外から適用対象に変更します。
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都市計画区域名称 |
現行 |
施行後 |
備考 |
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浅井湖北都市計画区域、木之本高月都市計画区域及び彦根長浜都市計画区域以外の区域 |
適用対象外 |
10,000平方メートル以上 |
宅地造成工事規制区域内の場合、500平方メートル以上で適用対象となることがあります。 |
■ 道路を開発区域内に配置するものとは、
道路を開発区域内に配置するものとは、道路を新しく築造して建築区画の変更を行う開発事業のことをいいます。
[例示]
なお、浅井湖北都市計画区域及び木之本高月都市計画区域内において、道路を開発区域内に配置しない開発行為については、従前のとおり3,000平方メートル以上からが開発許可が必要な開発事業です。
■ 開発行為許可申請手数料
浅井湖北都市計画区域及び木之本高月都市計画区域内の1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発面積における開発行為許可申請手数料は、下記のとおりです。
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都市計画区域名称 |
開発の目的 | 開発行為許可申請手数料 |
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浅井湖北都市計画区域及び木之本高月都市計画区域 |
自己の居住のための開発行為 |
21,000円 |
| 自己の業務のための開発行為 |
29,000円 |
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| 非自己用のための開発行為 |
120,000円 |
(長浜市手数料条例別表 参照)
■ 経過措置
新たな開発許可の運用は、平成24年4月1日から開始します。都市計画法(開発許可)の運用における経過措置として、平成24年3月31日までに浅井湖北都市計画区域又は木之本高月都市計画区域において長浜市開発事業に関する指導要綱の規程に基づく工事の着手届出が提出された開発行為については、引き続き指導要綱に基づき手続きを行うこととします。
■ お問い合わせ・提出先




