中小企業退職金共済制度等掛金補助金
○助成対象者
- 市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること。
- 従業員を被共済者とする共済契約を初めて締結した者。
- 中小企業基本法による中小企業者(次のいずれかに該当するもの)
- 従業員300人(卸売・サービス業100人、小売業50人)以下
- 資本金または出資金3億円(卸売業1億円、小売・サービス業5,000万円)以下
※ただし、虎姫・湖北・高月・木之本・余呉・西浅井支所管内の事業所は平成22年1月1日以降に初めて共済契約を締結された場合に対象となります。
○対象共済契約
- 中小企業退職金共済契約
- 特定退職金共済契約
○補助金額
- 月額掛金×12か月×20%(1人当たり)
(1人当たりの月額掛金が4,000円を超える場合は、4,000円を限度とする)
○補助限度額
- 1人当たりの月額補助金額:800円(4,000円×20%)
○補助対象期間
- 初めて掛金を納付すべき月から12か月間
○申請期間
- 12か月分の掛金を納付した日から1年間
○必要書類
- 補助金等交付申請書
- 中小企業退職金共済制度等掛金補助金の申請に係る添付資料
- 退職金共済手帳の写し
- 口座振替結果の写し(12か月分)
- 補助金等交付請求書
- 口座振込払申出書
○関連書類
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○お問い合わせ
商工振興課 商工労政グループ
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2011年12月27日




