○助成対象者

  • 市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること。
  • 従業員を被共済者とする共済契約を初めて締結した者。
  • 中小企業基本法による中小企業者(次のいずれかに該当するもの)
    1. 従業員300人(卸売・サービス業100人、小売業50人)以下
    2. 資本金または出資金3億円(卸売業1億円、小売・サービス業5,000万円)以下
※ただし、虎姫・湖北・高月・木之本・余呉・西浅井支所管内の事業所は平成22年1月1日以降に初めて共済契約を締結された場合に対象となります。

○対象共済契約

  • 中小企業退職金共済契約
  • 特定退職金共済契約

○補助金額

  • 月額掛金×12か月×20%(1人当たり)
    (1人当たりの月額掛金が4,000円を超える場合は、4,000円を限度とする)

○補助限度額

  • 1人当たりの月額補助金額:800円(4,000円×20%)

○補助対象期間

  • 初めて掛金を納付すべき月から12か月間

○申請期間

  • 12か月分の掛金を納付した日から1年間

○必要書類

  • 補助金等交付申請書
  • 中小企業退職金共済制度等掛金補助金の申請に係る添付資料
  • 退職金共済手帳の写し
  • 口座振替結果の写し(12か月分)
  • 補助金等交付請求書
  • 口座振込払申出書

○関連書類

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○お問い合わせ

商工振興課 商工労政グループ
  • 電話:0749-65-8766
  • ファクシミリ:0749-64-0396
  • メール