企業立地促進法に基づく立地支援・優遇制度
長浜市内で、企業立地、事業の高度化を図られる場合、企業立地促進法に基づき次のような支援が受けられます。これらの支援制度は「長浜市企業立地助成金」とは別の支援制度です。着工(事業)前に申請いただく必要がありますので、お早めにご相談ください。
1.保証枠の拡大承認を受けた「企業立地計画」や「事業高度化計画」に基づいて、資金調達を行う場合、中小企業信用保険法の特例措置が利用できます。[保証限度額の引上げ]2億8千万円から5億6千万円(普通保証と無担保保証の合計)[お問い合わせ先]最寄りの金融機関2.低金利融資制度承認を受けた「企業立地計画」又は「事業高度化計画」に基づいて、資金調達を行う場合、株式会社日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫、中小企業金融公庫)による設備資金及び運転資金に対する融資制度が利用できます。[限度額]7億2千万円(設備資金については、基準金利より低利となっています)[お問い合わせ先]株式会社日本政策金融公庫Tel. 077-524-3825 3.設備投資減税「企業立地計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従って取得した事業用の建物、機械等については、特別償却制度が適用されます。[償却率]機械15% 建物8%[対象区域]本市の基本計画で定める集積区域内[対象業種]企業立地促進法第19条各号の政令で定める業種のうち、本市の基本計画に定める集積業種[設備要件]注:( )内の金額は、農林水産関連業種の場合
[お問い合わせ先]最寄りの税務署 |
4.固定資産税の不均一課税「企業立地計画」の承認を受けた事業者がその計画に従って取得した事業用の土地、建物については、固定資産税の不均一課税が適用されます。[対象区域]長浜市全域[対象業種]本市の基本計画に定める集積業種であり、かつ、企業立地促進法第20条の政令で定める業種[要件]
[お問い合わせ先]長浜市産業経済部 商工振興課 |
5.支援を受けるための「企業立地計画」、「事業高度化計画」の手続き本市が定め、法の規定に基づく集積業種に該当する場合、所定の企業立地計画又は事業高度化計画の承認申請書に、法人の場合は定款、決算書、その他事業内容がわかる書類を添付し提出してください。[提出時期]土地等の取得前(建物、設備等は工事着工前)[提出様式]資料をPDFファイルでお届けします。ファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
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[提出先]滋賀県商工観光労働部 企業誘致推進室 [提出部数]正副各1部 [お問い合わせ先] 長浜市産業経済部 商工振興課
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登録日: 2008年10月6日 / 更新日: 2010年4月2日




