長浜市内で、企業立地、事業の高度化を図られる場合、企業立地促進法に基づき次のような支援が受けられます。これらの支援制度は「長浜市企業立地助成金」とは別の支援制度です。着工(事業)前に申請いただく必要がありますので、お早めにご相談ください。

1.保証枠の拡大
 承認を受けた「企業立地計画」や「事業高度化計画」に基づいて、資金調達を行う場合、中小企業信用保険法の特例措置が利用できます。
[保証限度額の引上げ]
 2億8千万円から5億6千万円(普通保証と無担保保証の合計)
[お問い合わせ先]
 最寄りの金融機関
2.低金利融資制度
 承認を受けた「企業立地計画」又は「事業高度化計画」に基づいて、資金調達を行う場合、株式会社日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫、中小企業金融公庫)による設備資金及び運転資金に対する融資制度が利用できます。
[限度額]
 7億2千万円(設備資金については、基準金利より低利となっています)
[お問い合わせ先]
 株式会社日本政策金融公庫
 Tel. 077-524-3825
3.設備投資減税
 「企業立地計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従って取得した事業用の建物、機械等については、特別償却制度が適用されます。
[償却率]
 機械15% 建物8%
[対象区域]
 本市の基本計画で定める集積区域内
[対象業種]
 企業立地促進法第19条各号の政令で定める業種のうち、本市の基本計画に定める集積業種
[設備要件]
注:( )内の金額は、農林水産関連業種の場合
  1. 機械装置:1台又は1基の取得価額が1千万円(500万円)以上かつ、総額3億円(4千万円)以上
  2. 建物等:取得価額合計5億円(5千万円)以上
  3. 事業の高度化に資するもの:新製品・新商品の開発又は製造のための設備、生産性を向上させる設備
[お問い合わせ先]
 最寄りの税務署
 4.固定資産税の不均一課税
 「企業立地計画」の承認を受けた事業者がその計画に従って取得した事業用の土地、建物については、固定資産税の不均一課税が適用されます。
[対象区域]
 長浜市全域
[対象業種]
 本市の基本計画に定める集積業種であり、かつ、企業立地促進法第20条の政令で定める業種
[要件]
  • 対象家屋、対象構築物及び対象土地の取得価額の合計額
  • 取得期間 平成24年12月19日まで
  • 土地は、その取得後1年以内に家屋の建築に着手したもので、対象家屋の水平投影面積が対象です。
  1. 製造業(農林水産関連業種を除く)
     2億円超
  2. 製造業以外(農林水産関連業種を除く)
     2億円超
  3. 農林水産関連業種
     5千万円超
[お問い合わせ先]
 長浜市産業経済部 商工振興課
5.支援を受けるための「企業立地計画」、「事業高度化計画」の手続き
 本市が定め、法の規定に基づく集積業種に該当する場合、所定の企業立地計画又は事業高度化計画の承認申請書に、法人の場合は定款、決算書、その他事業内容がわかる書類を添付し提出してください。
[提出時期]
 土地等の取得前(建物、設備等は工事着工前)
[提出様式]
資料をPDFファイルでお届けします。ファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。
[提出先]

 滋賀県商工観光労働部 企業誘致推進室

[提出部数]

 正副各1部

[お問い合わせ先]

 長浜市産業経済部 商工振興課
 Tel. 0749-65-8766

 

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