【Web版】

平成18年2月13日告示第18号
改正 平成19年2月16日告示第24号
改正 平成19年4月1日告示第61号

(趣旨)
  第1条 この要綱は、長浜市(以下「市」という。)が掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載物)
  第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
      (1) 広報きゃんせ長浜
      (2) 長浜市ホームページ
      (3) その他市長が広告掲載を認めるもの
(掲載の範囲)
  第3条 掲載できる広告は、市民生活に関連したものであって、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
      (1) 市の公共性、中立性およびその品位を損なうおそれのあるもの
      (2) 法令等に違反し、または抵触するおそれのあるもの
      (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
      (4) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
      (5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告(本市と誘致協定を締結した企業が、新たに事業所を設置する場合を除く。)その他これらに類するもの
      (6) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
      (7) 虚偽または誇大な表現で不適切なもの
      (8) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
      (9) 情報の真偽および出所が明確でないもの
      (10) 市税を滞納している者の広告
      (11) その他掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの
(広告の掲載順序)
  第4条 広告を掲載する優先順位は、次の各号の順序とする。
      (1) 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人およびこれらに類する者の広告
      (2) 法人その他の団体(前号を除く)および事業を営む個人で、市内に本社、支店、営業所、店舗等を有するものの広告
(広告の規格等)
  第5条 広告の規格、枠数、広告掲載料、広告の作成方法等は、当該広告媒体ごとに市長が別に定める。
 
  第6条 市長は、広報きゃんせ長浜等により広告の掲載希望者を公募するものとする。
  前項にかかわらず、市長は、第4条に該当する者に対し、広告掲載の案内をすることができる。
(広告の申込み)
  第7条 広告を掲載しようとする者は、長浜市有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告案を添えて、市長に申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
  第8条 市長は、前条に規定する広告掲載の申込み(以下「掲載申込み」という。)があったときは、次条に規定する長浜市広告選定委員会による審査を経て、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
  前項に規定する広告掲載の可否決定を行うに当たり、同一広告募集枠に、第4条に 規定する掲載の順位を同じくする複数の掲載申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
  市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に長浜市有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
  広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに掲載しようとする広告の原稿または広告物を提出するものとする。
 
  第9条 広告掲載の可否を決定するに当たり、必要な審査を行うため、長浜市広告選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  委員会は、以下の者をもって組織する。
   
職名 充てる職員
委員長 総務課長
副委員長 企画調整課長
委員 人権施策推進課人権啓発グループリーダー
委員 環境保全課生活環境グループリーダー
委員 商工振興課商工労政グループリーダー
  委員会の事務局は、総務部財務課に置く。
(委員会の会議等)
  第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告の掲載希望の申込みがあったときに委員長が招集する。
  委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
  副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
  会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
  会議の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
  委員会の会議を招集するいとまがないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
(会議結果等の報告)
  第11条 委員長は、前条の規定により会議を行ったときは、速やかに会議の経過および結果を市長に報告するものとする。
(広告掲載料の納付)
  第12条 広告掲載料は、掲載の決定後市長の指定する期日までに納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
  第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
  広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
  第14条 市長は、次の場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
    (1)指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合
(2)指定する期日までに広告の原稿を提出しなかった場合
(3)広告主または広告内容が不適当と判明した場合
(4)広告媒体の編集・発行上支障がある場合
(広告掲載料の還付)
  第15条 広告掲載が決定した後、広告主の責に帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を還付する。
(委任)
  第16条 この要領に定めるもののほか、必要とする事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日等)
この要綱は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
この要綱の施行の日の前日までに、合併前の長浜市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成17年長浜市告示第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
  この要綱は、平成19年2月16日から施行する。
附則
  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
  様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
  印刷される場合はPDFファイルをご利用ください。PDFファイルは新しいウインドウで開きます。
《印刷用》長浜市有料広告掲載の取扱いに関する要綱 [86KB pdfファイル]

広報ながはまバナー広告掲載実施要綱
長浜市ホームページバナー広告掲載実施要綱
PDFファイルをご利用になるには、Adobe社のAdobeReaderが必要です。
右記バナーよりダウンロードできます。AdobeReaderのバージョンによりご利用いただけない場合はAdobe社のサイト等でご確認ください。
※リンク先は新しいウィンドウで開きます。
AdobeReaderバナー
お問い合わせ先
長浜市総務部財務課メール 〒526-8501
滋賀県長浜市高田町12番34号
電話:0749-65-6506
ファクシミリ:0749-63-4111