訪問販売には気をつけて
訪問販売 Q&A
Q1:子供向け英会話教室
自宅に子供向け英会話教室の社員と名乗る人が突然訪ねて来た。
今なら500円で体験レッスンができるというし、近所の人も契約したというので 体験レッスンを受けることにした。
ところがレッスンを受けた後、セールスマンは高額な教材の契約を強引に迫ってきた。
とりあえずその日は断り帰てもらった。
体験レッスンを受けると、契約しないといけないのか不安である。
再度業者が訪ねて来たらどういう対応をすればよいのか。(長浜市内 男性30代)
A1:体験レッスンを受けたからといって契約しなければいけないわけではありません
必要がないと思ったらはっきりと断り、今後も勧誘に来ないよう言いましょう。また、訪問販売業者の勧誘により契約した場合は、8日以内であればクーリングオフ(無条件解約)をすることができます。
改正特定商取引法(平成21年12月1日施行)改正の一部紹介
- 契約をしない旨の意思表示をしている消費者に対して、勧誘の継続や電話等での再勧誘は禁止されました。
- 次々に契約を押しつけられて過剰に商品等の契約を結んだ場合は、契約後1年間は契約の解除が可能となりました。
*詳しいことは長浜市消費生活相談窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先
環境保全課 消費生活相談窓口
- 電話:0749-65-6567
登録日: 2010年2月24日 / 更新日: 2010年6月3日



