改正貸金業法施行のお知らせ
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。平成18年に従来の法律が抜本的に改正され、平成22年6月18日から新しい貸金業法が全面的に施行されます。
【新しい貸金業法のポイント】
総量規制・・・借り過ぎ・貸し過ぎの防止
・借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。
・借入れの際に、基本的に、「年収を証明する書類」が必要となります。
上限金利の引き下げ
・法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて15~20%に引き下げられます。
貸金業者に対する規制の強化
・法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要となります。
お問い合わせ先
環境保全課 消費生活相談窓口
- 電話:0749-65-6567
登録日: 2010年6月4日 / 更新日: 2010年6月7日



