指定文化財所有者のみなさまへ
日ごろは本市の文化財保護行政に多大なるご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
文化財をお持ちの所有者さま、保護団体さまは、以下の場合は長浜市教育委員会に届出が必要です。まずは長浜市文化財保護センターにご連絡ください。
文化財を移動するときは
長浜市指定文化財を現在の所在場所から移動する場合は、「所在の場所変更届」の提出が必要です。まずは、当センターにご連絡ください。
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例えば…
- 保管場所を変更したい(住所が変わる場合のみ)。
- 文化財を展示するために博物館・美術館に出陳したい。
- 文化財を修理するために工房へ運びたい。
- 「所在の場所変更届」の様式はこちら
- ご注意 !
- 届出は移動する日までに提出してください。
- 展覧会に出陳する場合は、企画書や展示室の見取図もご用意ください。
文化財が破損したら
長浜市指定文化財が破損した場合は「指定文化財(損傷、亡失、盗難)届」の提出が必要です。まずは、当センターにご連絡ください。
- 例えば…
- 取り扱っているうちに、部材を傷めてしまった。
- 害虫やネズミに食べられて、穴を空けられてしまった。
- カビが生えてしまった。
- 火事や地震で被害を受けてしまった。
- 盗難に遭ってしまった。
- 「指定文化財(損傷、亡失、盗難)届」の様式はこちら
- ご注意!
- 破損状況の写真を撮影しておいてください。
- 指定文化財は勝手に修理していただくことができません。ご自分で修理してしまう前に、必ず当センターにご連絡ください。
文化財を修理したいときには
長浜市指定文化財を修理する際には、「指定文化財修理届」の提出が必要です。
- 「指定文化財修理届」の様式はこちら
- ご注意!
- 指定文化財は勝手に修理していただくことができません。ご自分で修理してしまう前に、必ず当センターにご連絡ください。
補助金について
長浜市指定文化財を修理する際には、長浜市の補助金を活用することができます。
これは、保存修理を支援するために請負費や修理指導にかかる費用等を補助するもので、修理の内容によっては長浜市が事業費の2分の1以内の範囲で負担します。
事前に、修理する文化財の現状確認調査と修理方針の検討が必要になりますので、お早めに当センターにご相談ください。
- ご注意!
- 修理方針の検討と補助金の予算化には時間がかかりますので、修理の開始は原則として翌年度以降となります。そのため、緊急修理や応急修理には対応しかねますので、ご留意ください。
- 補助金の交付が決定するまでに修理してしまった費用については、補助することができません。
文化財の保存・管理について
- 温度と湿度にご注意ください
- 火事から文化財を守るために
- 仏像の盗難にご用心ください
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ご連絡先と、お問い合わせ先は
長浜市教育委員会 文化財保護センター
- 住所:526-0802 滋賀県長浜市東上坂町981
- 電話:0749-64-0395
- ファクシミリ:0749-62-6357
登録日: 2011年6月2日 / 更新日: 2011年8月18日






