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工事を行う場所が史跡・名勝・天然記念物指定地の場合

指定地で工事計画等を立てられる際は、事前に長浜市文化財保護センターにご相談を!

 工事を行おうとしている場所が史跡・名勝・天然記念物指定地の場合、事前に国あるいは地方公共団体の担当部局に許可を受ける必要があります。工事の内容によっては許可されない場合もあり得ますので、事前に文化財保護センター(tel:0749-64-0395)にご相談下さい。

(1)現状変更等許可申請書の提出

史跡・名勝・天然記念物指定地での現状を変更しようとする行為については、「現状変更等許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。
(文化財保護法第125条第1項)
(滋賀県文化財保護条例第39条第1項)
(長浜市文化財保護条例第52条第1項)

【必要書類】

※ダウンロードファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。

 

(2)申請についての許可(通知)

 申請について、許可・条件付許可(発掘調査・工事立会その他)などの判断をしますので、その内容に従って下さい。なお、現状変更が許可されない場合もありますので事前に相談して下さい。

 

(3)現状変更完了報告の提出

 許可を受けた現状変更の完了後は、「現状変更完了報告」に完了を示す写真を添付して速やかに提出して下さい。

 提出部数は通常3部ですが許可機関によって異なる場合があるのでお問い合わせ下さい。(捺印をした正本を1部、他はそのコピーで可、ただし写真はカラーコピー)

【必要書類】

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関連法令等

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ご連絡と、お問い合わせは

長浜市教育委員会 文化財保護センター
  • 住所:526-0802 滋賀県長浜市東上坂町981
  • 電話:0749-64-0395
  • ファクシミリ:0749-62-6357