史跡・名勝・天然記念物指定地での土木工事について
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工事を行う場所が史跡・名勝・天然記念物指定地の場合
指定地で工事計画等を立てられる際は、事前に長浜市文化財保護センターにご相談を!
工事を行おうとしている場所が史跡・名勝・天然記念物指定地の場合、事前に国あるいは地方公共団体の担当部局に許可を受ける必要があります。工事の内容によっては許可されない場合もあり得ますので、事前に文化財保護センター(tel:0749-64-0395)にご相談下さい。
(1)現状変更等許可申請書の提出
史跡・名勝・天然記念物指定地での現状を変更しようとする行為については、「現状変更等許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。
(文化財保護法第125条第1項)
(滋賀県文化財保護条例第39条第1項)
(長浜市文化財保護条例第52条第1項)
【必要書類】
※ダウンロードファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
- 現状変更等許可申請書(申請書には届出者の捺印要)
※該当する書式を選んでください。 - 設計仕様書及び設計図
※次のうち必要なもの。- 位置図
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 基礎伏図
- 基礎断面図など
- 現状の写真(インスタント写真不可)
- 土地所有者、占有者の承諾書(申請者と異なる場合のみ)
- その他協議において必要とされたもの
(2)申請についての許可(通知)
申請について、許可・条件付許可(発掘調査・工事立会その他)などの判断をしますので、その内容に従って下さい。なお、現状変更が許可されない場合もありますので事前に相談して下さい。
(3)現状変更完了報告の提出
許可を受けた現状変更の完了後は、「現状変更完了報告」に完了を示す写真を添付して速やかに提出して下さい。
提出部数は通常3部ですが許可機関によって異なる場合があるのでお問い合わせ下さい。(捺印をした正本を1部、他はそのコピーで可、ただし写真はカラーコピー)
【必要書類】
※ダウンロードファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
- 現状変更完了報告(申請書には届出者の捺印要)
※該当する書式を選んでください。
関連法令等
※リンクはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
- 文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)
- 文化財保護法施行令(昭和50年9月9日政令第267号)
- 滋賀県文化財保護条例(昭和31年12月25日滋賀県条例第17号)
- 滋賀県文化財保護条例施行規則(昭和32年8月15日滋賀県教育委員会規則第7号)
- 長浜市文化財保護条例(平成18年2月13日長浜市条例第205号)
- 長浜市文化財保護条例施行規則(平成18年2月13日長浜市教育委員会規則第38号)
- 長浜市埋蔵文化財の保護に関する指導要綱(平成18年2月13日長浜市教育委員会告示第9号)
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| Wordを使用するには、お手持ちのパソコンにマイクロソフト・ワードがインストールされている必要があります。 ワードがインストールされていない方はマイクロソフトWord Viewerをご利用ください(対応OS:Windowsのみ)。Word Viewerの詳細はマイクロソフトホームページでご確認ください。 ※リンク先は新しいウィンドウで開きます。 |
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ご連絡と、お問い合わせは
長浜市教育委員会 文化財保護センター
- 住所:526-0802 滋賀県長浜市東上坂町981
- 電話:0749-64-0395
- ファクシミリ:0749-62-6357
登録日: 2011年6月29日 / 更新日: 2012年3月8日









