大塚土器 神宮寺舟形 土師皿群

工事を行う場所が遺跡内の場合

まず、遺跡に該当するかの確認を!

 建築・造成その他の土木工事を行う場所が遺跡に該当する場合、文化財保護法に定める手続が必要です。
 工事の計画(建築確認・開発申請・農地転用その他)を立てられる際には、遺跡の有無・手続き方法などについて事前に長浜市文化財保護センター(tel:0749-64-0395)までお問い合わせください。遺跡の有無については、ファックス(fax:0749-62-6357)でも受け付けています。(住宅地図等に工事予定地を記して下さい)
 問い合わせ先、手続き書類の提出窓口は、長浜市文化財保護センターです(インターネットおよびメールでは届出を受け付けておりません)。
なお、遺跡の範囲等は新たな発見等により変わる場合もありますので、必ずご確認ください。

■埋蔵文化財発掘届出書の提出

 遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地)で建築・造成その他の土木工事を行おうとする場合には、滋賀県教育委員会教育長あての「埋蔵文化財発掘届出書」を、工事に着手しようとする日の60日前までに長浜市文化財保護センターへ提出してください。(文化財保護法第93条第1項)

【必要書類】

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以上の書類を届出書(A4判)にまとめ、2部提出して下さい。

 

■ 発掘調査依頼書の提出

 本掘調査・試掘調査・工事立会が必要な場合、「発掘調査依頼書」を長浜市文化財保護センターに提出してください。

【必要書類】

※ダウンロードファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。

以上の書類を届出書(A4判)にまとめ、1部提出してください。

 

■その他

遺跡発見届の提出

 遺跡がないと思われている土地でも、土木工事などの際に、遺物・遺跡を発見した時は、現状を変えることなく、遅滞なく届け出を行わなければなりません。(文化財保護法第96条第1項)
 このような場合は、ただちに長浜市文化財保護センターにご連絡ください。

遺跡発見届様式(届出者の捺印要)

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●埋蔵文化財の取り扱いについての流れ(フロー図)

※開発事業等に関する埋蔵文化財の取り扱いについて、おおむねの流れを示したものです。

文化財調査フローチャート

関連法令等

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ご連絡と、お問い合わせは

長浜市教育委員会 文化財保護センター
  • 住所:526-0802 滋賀県長浜市東上坂町981
  • 電話:0749-64-0395
  • ファクシミリ:0749-62-6357