平成23年10月から子ども手当が変わります。

 平成23年10月~平成24年3月までの子ども手当について、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が可決されました。

 平成23年10月分以降の子ども手当の受給については、これまで子ども手当を受給していた方も含め、対象のお子さんをもつすべての方から、新たに認定請求等の手続きが必要になりますので、平成23年10月1日以降に、子育て支援課または各支所福祉生活課で、手続きをお願いします(公務員の方は、勤務先へ申請してください)。

子ども手当認定請求書.pdf [162KB pdfファイル] 

必要な書類は、下記【必要な申請や手続き】①の(認定請求に必要なもの)をご覧ください。

子ども手当を受給されていた方等へは、10月下旬頃までに手続き方法の案内を郵送する予定です。

 

【支給対象者は】

  • 中学校修了前の子ども(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども) を養育している方が対象です。
  • 子ども手当の請求者は、父母であれば恒常的に所得が高い方になります。
  • 所得制限はありません。

 

【子ども手当の月額】

子ども1人につき、

  • 0歳から3歳未満     :  15,000円(一律)
  • 3歳から小学校修了前 :  10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中 学 生           :  10,000円(一律) 

 

【支給額以外の主な変更点】

  • 支給対象の子どもは、日本国内に住所を有する者とする(留学中の場合を除く)。
  • 児童養護施設等に入所している子ども等についても、施設設置者等に支給する。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給する。
  • 離婚協議中で別居の場合、子どもと同居している者に支給する。 

 

【支給の時期】

  • 受給者名義の口座へ振込みます。
○支払予定日
  • 平成24年2月10日支払い分・・・10月、11月、12月、1月の4か月分
  • 平成24年6月8日支払い分・・・2月、3月の2か月分

 

【必要な申請や手続き】

  ①出生、転入等により新たに子ども手当の支給対象となられた方

  • 子どもが生まれた時は、「認定請求書」、既に子ども手当を受給しているきょうだいがいる場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
  • 転入された時は、住所地の市町村での申請が必要となります。 ※請求のあった月の翌月分から手当が支給されます。
  • 請求日が出生日(転出予定日)の翌月であっても、出生日(転出予定日)の翌日から15日以内の時は、出生月(転出予定月)の翌月から支給されます。
  • 子ども手当認定請求書.pdf [162KB pdfファイル]  
  • 子ども手当額改定請求書.pdf [131KB pdfファイル]      

 

 〔認定請求に必要なもの〕
  1. 印鑑
  2. 請求者名義(通常父または母)の預金通帳
  3. 厚生年金・共済組合に加入の方・・・健康保険被保険者証の写し又は 年金加入証明書pdf [99KB pdfファイル]  (請求者本人の分)
  • その他必要に応じて提出していただく書類があります。(養育する子どもと別居している場合など) 詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。
  • 添付書類は、認定請求の後日に提出いただいても結構です。
  • 必要書類の提出がない場合は、認定がされません。

〔増額改定認定請求に必要なもの〕

 1.印鑑

 

 

 ②子ども手当の受給資格がなくなったとき

 ③住所や氏名が変わったとき

  • 市内で転居された場合、受給者又は子どもの氏名が変更された場合などに提出が必要です。
  • 受給者の氏名が変わったときは、氏名変更届と口座振込払申出書の提出が必要となります。
  • 住所変更届・氏名変更届pdf [107KB pdfファイル]   

 ④子ども手当の振込先を変更したいとき

  • 「口座振替払申出書」 (口座変更)の提出が必要です。
  • なお、受給者名義にかぎります。
  • 支払日間際の口座変更の申し出は対応できませんのでご了承ください。
  • 概ね、支払日の20日前までに申し出ください。
  • 「口座振替払申出書」 [34KB pdfファイル]

 

 〔申請時、お持ちいただくもの〕

  1. 印鑑
  2. 受給者名義(通常父または母)の預金通帳

 

 

【子ども手当の寄付制度】

 子ども手当の支給の決定を受けた者は、支給予定の手当額の一部または全部を長浜市の子育て支援施策のために寄付をすることができます。申出書の提出が必要となります。 

 

【平成24年4月以降の変更点】

  • 児童手当法の改正を基本とした、「新たな制度」となります。
  • 平成24年6月分以降から所得制限が適応されます。
  • 所得制限の基準は、年収960万円程度(夫婦と児童2人の世帯)となります。

 ※上記の内容は、現時点での情報であり、今後変更される場合があります。

 

◇◆お問い合わせ◆◇
子育て支援課メール Tel:0749-65-6514
浅井支所福祉生活課 Tel:0749-74-4352
びわ支所福祉生活課 Tel:0749-72-5253
虎姫支所福祉生活課 Tel:0749-73-4852
湖北支所福祉生活課 Tel:0749-78-8301
高月支所福祉生活課 Tel:0749-85-3113
木之本支所福祉生活課 Tel:0749-82-5901
余呉支所福祉生活課 Tel:0749-86-3223
西浅井支所福祉生活課 Tel:0749-89-1123