平成22年4月から、倒産・リストラ等により失業された方の経済的負担の軽減を図るため、届出により国民健康保険料が軽減される制度が創設されました。軽減を受けた人の世帯は、高額療養費の自己負担額が低くなる場合があります。

 対象者

  • 下記の要件に全て該当する方が対象となります。
  • 国民健康保険の被保険者の方。
  • 平成21年3月31日以降に失業された方。
  • 失業時の年齢が65歳未満の方。
  • 失業日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方。(対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に次のコードが記載されている方となります。)
 特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)の方

  離職理由コード11・12・21・22・31・32

 特定理由離職者(雇用期間満了などによる離職)の方

  離職理由コード23・33・34

 軽減額

  上記対象者の方の給与所得を30/100として、国民健康保険料の算定を行い、高額療養費等の負担区分の判定についても、同様に30/100とした所得にて判定いたします。

※給与所得以外は軽減はありません。

 対象期間

 離職日が平成21年3月31日から平成22年3月30日までの場合
  • 保険料算定

    適用期間:平成22年度中の保険料が対象

  • 高額療養費等算定

    適用期間:平成22年4月1日から平成23年7月31日まで

 離職日が平成22年3月31日以降の場合
  • 保険料算定

    適用期間:離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

  • 高額療養費等算定

    適用期間:離職した月の翌月から翌々年度の7月末まで

届出について

 軽減を受けるためには届出が必要です。

 届出の添付書類として、「雇用保険受給資格者証の写し」、「国民健康保険被保険者証の写し」が必要です。税務課または、各支所福祉生活課へご持参下さい。

問い合わせ先

  • 税務課市民税国保料グループ(電話:0749-65-6508)
  • 保険医療課国保年金グループ(電話:0749-65-6512)