非自発的失業による国民健康保険料の軽減について
平成22年4月から、倒産・リストラ等により失業された方の経済的負担の軽減を図るため、届出により国民健康保険料が軽減される制度が創設されました。軽減を受けた人の世帯は、高額療養費の自己負担額が低くなる場合があります。
対象者
- 下記の要件に全て該当する方が対象となります。
- 国民健康保険の被保険者の方。
- 平成21年3月31日以降に失業された方。
- 失業時の年齢が65歳未満の方。
- 失業日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方。(対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に次のコードが記載されている方となります。)
特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)の方
離職理由コード11・12・21・22・31・32
特定理由離職者(雇用期間満了などによる離職)の方
離職理由コード23・33・34
軽減額
上記対象者の方の給与所得を30/100として、国民健康保険料の算定を行い、高額療養費等の負担区分の判定についても、同様に30/100とした所得にて判定いたします。
※給与所得以外は軽減はありません。
対象期間
離職日が平成21年3月31日から平成22年3月30日までの場合
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保険料算定
適用期間:平成22年度中の保険料が対象
-
高額療養費等算定
適用期間:平成22年4月1日から平成23年7月31日まで
離職日が平成22年3月31日以降の場合
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保険料算定
適用期間:離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
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高額療養費等算定
適用期間:離職した月の翌月から翌々年度の7月末まで
届出について
軽減を受けるためには届出が必要です。
届出の添付書類として、「雇用保険受給資格者証の写し」、「国民健康保険被保険者証の写し」が必要です。税務課または、各支所福祉生活課へご持参下さい。
問い合わせ先
- 税務課市民税国保料グループ(電話:0749-65-6508)
- 保険医療課国保年金グループ(電話:0749-65-6512)
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登録日: 2010年5月20日 / 更新日: 2010年5月24日



