固定資産税の減額措置について
認定長期優良住宅
平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
減額される要件など
1.次の要件をすべて満たす住宅
- 長浜市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けたもの
- 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築されたもの
- 居住部分の延床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
- 居住部分の延床面積が当該家屋の延床面積の2分の1以上であること
(注1)
共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
(注2)
店舗付きの住宅などのように居住部分と居住以外の部分とがある場合は、居住部分の延床面積が当該住宅の延床面積の2分の1以上となるものに限られます。
2.減額される期間
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・新築後7年間
- 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年間
3.減額対象床面積
- 1戸あたり120平方メートルまで
※ 居住部分に限ります。
4.軽減率
- 固定資産税の2分の1相当額
5.申告期限
- 新築した年の翌年の1月31日まで
6.提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税額申告書
- 長期優良住宅認定通知書の写し
省エネ改修住宅
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、外壁、窓などを通しての熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます。
減額される要件など
1.次の要件をすべて満たす住宅
○住宅の要件
- 平成20年1月1日以前に建築されたもの
- 居住部分の延床面積が当該住宅の延床面積の2分の1以上であること
※ 賃貸住宅を除きます。
○省エネ改修の要件
- 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、減額の対象となる省エネ改修が行われたものであること
※ 対象工事:窓の改修工事、床・壁・天井の断熱工事など - 省エネ改修に30万円以上の費用を要したものであること
2.減額される期間
- 改修工事が完了した年の翌年度分(1度限り)
3.減額対象床面積
- 1戸あたり120平方メートルまで
※ 居住部分に限ります。
4.軽減率
- 固定資産税の3分の1相当額
5.申告期限
- 工事完了後、3か月以内
6.提出書類
- 省エネ改修減税申告書
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した改修工事を証する証明書
- 工事費の明細書
- 工事費の領収書の写し
- その他必要な書類
バリアフリー改修住宅
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます。
減額される要件など
1.次の要件をすべて満たす住宅
○住宅の要件
- 平成19年1月1日以前に建築されたもの
- 居住部分の延床面積が当該住宅の延床面積の2分の1以上であること
※ 賃貸住宅を除きます。
○居住者の要件
- 次のいずれかの方が居住していること
ア.65歳以上の方
イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ.しょうがい者手帳の交付を受けている方
○バリアフリー改修の要件
- 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次に該当するバリアフリー改修が行われたものであること
ア.廊下の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替えなど)
エ.便所の改良(和式便器から洋式便器への取替えなど)
オ.手すりの取付け
カ.床の段差の解消
キ.引き戸への取替え
ク.床表面の滑り止め化 - 地方公共団体からの補助金や介護保険による一定の改修費を除き、30万円以上の費用を要したものであること
2.減額される期間
- 改修工事が完了した年の翌年度分
3.減額対象床面積
- 1戸あたり100平方メートルまで
※ 居住部分に限ります。
4.軽減率
- 固定資産税の3分の1相当分
5.申告期限
- 工事完了後3か月以内
6.提出書類
- 住宅リフォーム減税申告書
- 工事費の明細書
- 工事費の領収書の写し
- 工事前後の写真
- 工事前後の平面図
- その他必要な書類
耐震改修住宅
平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
※ 改修工事の時期により減額される年度が異なります。
減額される要件など
1.次の要件をすべて満たす住宅
○住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前に建築されたもの
※ 共同住宅を含みます。 - 居住部分の延床面積が当該住宅の延床面積の2分の1以上である
○耐震改修の要件
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事が行われたものであること
- 耐震改修に30万円以上の費用を要したものであること
2.減額される期間
- 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から適用されます。改修工事の時期により減額される年度が異なります。
※ より早く耐震改修を行った場合ほど、より長く減額措置が適用されます。- 平成18年から平成21年までに改修工事を行った場合・・・・・3年間
- 平成22年から平成24年までに改修工事を行った場合・・・・・2年間
- 平成25年から平成27年までに改修工事を行った場合・・・・・1年間
3.減額対象床面積
- 1戸あたり120平方メートルまで
※ 居住部分に限ります。
4.軽減率
- 固定資産税の2分の1相当額
5.申告期限
- 工事完了後3か月以内
6.提出書類
- 耐震改修減税申告書
- 現行の耐震基準に適合していることを証する証明書
- 工事費の明細書
- 工事費の領収書の写し
- 工事前後の写真
- その他必要書類
お問い合わせ先
- 電話:0749-65-6523




