乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象です。

※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。

※現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

該当する車両を取得した人(法人)又は、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。不申告の場合は、過料(10万円以下)が科せられます(市税条例第88条)。

軽自動車税の申告に必要なもの等についてはこちら

※事業(農業)所得の申告時には、減価償却費として計上できます(ただし事業に使用する分に限る)。また、軽自動車税も必要経費(租税公課)として算入いただけます。

※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。

※乗用装置のない農耕用車両や大型特殊自動車と異なり、軽自動車税が課税される小型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の対象外となります。

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車

区分 農耕作業用 その他
自動車の大きさ 長さ  制限なし

4.7m以下

制限なし

1.7m以下

高さ 制限なし

2.8m以下

総排気量

制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満

時速15km以下

構造

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

年税額

※平成23年4月現在

1,600円 4,700円