処方せんの様式が変わりました
処方せんの様式が変わったことをご存じですか
厚生労働省では平成20年4月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るため、病院や診療所で発行する処方せんの様式を変更しました。
後発医薬品への変更が不可の場合のみ、お医者さんは処方せんの備考欄に署名(記名押印)をすることになりました。
署名のない場合は、患者さんは薬局で先発医薬品・後発医薬品のどちらでも選択できます。後発医薬品の使用については、お医者さんや薬局にご相談ください。
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能を持つ医薬品です。
- 先発医薬品より安価なため、薬局でお支払いになる自己負担が軽減されます。
- 医療費全体の増加の抑制がはかれます。
登録日: 2008年10月6日 / 更新日: 2010年4月2日



