当市は、「ながはま0次予防コホート事業における試料等の蓄積及び管理運用に関する条例」(通称:ながはま0次予防条例)を平成20年7月に制定しました。この条例で、事業に携わるすべての者が遵守すべき事項や事業の基本的な仕組み等を定めることにより、法的根拠に基づく事業の安全かつ適正な推進を目指します。
 この条例は、国の指針である「ヒトゲノム遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年厚生労働省、文部科学省、経済産業省告示第1号)」の精神を尊重しつつ、当市が独自の形として定めたもので、日々刻々と変化する社会情勢の中で、長期にわたり継続して事業を実施するに当たり、事業の普遍的な原則を定めたものです。
 また、科学技術の進歩に伴う医学・医療分野の発展は著しく、医学の進歩の状況等に対応できる柔軟性と機動性を有した条例として、条例施行後、おおむね3年を目途に条例の見直しを検討することにしています。

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【条例】
ながはま0次予防コホート事業における試料等の蓄積及び管理運用に関する条例(平成20年7月条例第31号) [111KB pdfファイル]

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