野焼きは禁止です!

廃棄物処理法では、家庭や事業所から出るごみを畑やドラム缶などで焼却処理する、いわゆる野焼きは原則禁止されています。

ごみを燃やされると、悪臭や煙による御近所のトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質が発生し健康への影響も心配されます。

安易なごみの焼却をせず、「こほくるーる」に基づいた分別をおこなったうえ適切に処理してください。

ごみの野外焼却(野焼き)に関しては・・・
  • 「隣の空き地でごみを燃やしていて窓が開けられない。」
  • 「焼却炉から黒煙があがっている。健康に対して問題ないのか?」
  • 「焼却灰が車に付着して車が汚れてしまった。」
  • 「臭いが洗濯物につくので、やめさせてほしい。」

など多くの苦情が寄せられています。

質問絶対に燃やしてはいけないのですか?

こたえ以下の例外を除いては禁止されています。

例外(廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第14条より抜粋)
  1. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例えばどんと焼きなど地域の行事における不要となった門松、しめ縄の焼却
  2. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例えば農業者が行う稲わらの焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
  3. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例えばたき火、キャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却

※ただし、住居の密集状況などを考慮し、周りに煙やにおいなど迷惑のかからないようにしてください。また、プラスチックやビニール、発泡スチロールなどを混ぜて燃やさないでください。これらに反した場合、例外であっても指導をおこなう場合があります。

質問違反した場合の罰則規定はあるのですか?

こたえ5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が課せられることがあります。

※廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第25条より抜粋

◇◆お問い合わせ◆◇
環境保全課メール 電話:0749-65-6513