下水道使用料
下水道の使用が開始されますと、使用水量に応じて下水道使用料を納めていただくことになります。使用料は、下水道管の清掃・修理などの維持管理や終末処理場での汚水の処理費用に充てられます。
※下記により算出した金額に消費税分1.05を乗じた額
一般排水
使用料(1か月につき)
基本料金
- 10立方メートルまで:1,229円
超過水量(1立方メートルにつき)
- 10立方メートルを超え30立方メートルまで:135円
- 30立方メートルを超え50立方メートルまで:147円
- 50立方メートルを超え100立方メートルまで:153円
- 100立方メートルを超え250立方メートルまで:160円
- 250立方メートルを超える分:172円
特定排水
超過水量(1立方メートルにつき)
- 750立方メートルを超える分:230円
公衆浴場排水
使用料(1か月につき)
基本料金
- 300立方メートルまで:9,709円
超過水量(1立方メートルにつき)
- 300立方メートルを超える分:73円
使用料の納付方法・時期
- 下水道使用料の算定の基礎となる汚水量は、上水道検針水量となります。
- 長浜市域の上水道の検針は、通常2か月ごとですので、下水道使用料も2か月ごとに納付いただきます。
- 長浜市域の下水道使用料納付時期は、上水道検針月の2か月後です。
- 排水設備工事により下水道に接続された直後の汚水量は、使用開始日から上水道検針日までの日数で計算します。
井戸水使用の一般家庭について
- 井戸水のみ使用されている一般家庭の汚水量は、認定水量(7立方メートル/1人/1か月)です。
- 上水道と井戸水を併用されている一般家庭の汚水量は、上水道検針汚水量と、井戸認定水量(7立方メートル/1人/1か月)を比べ、多いほうをとります。
- 井戸水を使用されている場合、使用人数に変更があれば、必ず下記までご連絡ください。
転宅などで下水道の使用を休止される場合は、必ず下記までご連絡ください。
使用料の口座振替日
- 請求月の28日(休日の場合は翌営業日)
お問い合わせ
上下水道課
- 電話: 0749-65-1600
- 虎姫支所産業建設課 電話: 0749-73-4851
- 湖北支所産業建設課 電話: 0749-78-8302
- 高月支所産業建設課 電話: 0749-85-3114
- 木之本支所産業建設課 電話: 0749-82-5903
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2011年4月18日



