■目的
私道の舗装工事を行う者に対して補助金を交付することにより、舗装工事を促進し、環境の整備を支援します。
■事業主体 自治会等
■補助対象となる経費
昭和46年6月11日以前に築造された次のいずれかに該当する私道の舗装工事
(1)公道から公道、または公道に準ずる規模の主要な私道に接続する私道
(2)公道に接続する行き止まりの私道で、10戸以上の家屋が隣接している私道
■補助金の額
予算の範囲内において、舗装工事に要する額として市長が定める基準により認定する額の2分の1に相当する額、もしくは当該舗装工事に要した費用の2分の1に相当する額のうちいずれか低い方の額
■申込時期 随時