地域除雪作業委託補助金
■目的
- 自治会が業者等に委託する除雪作業の委託料を補助することで、降雪時の生活道路の確保を図ります。
■事業主体
- 自治会
■補助対象となる経費
- 自治会が生活道路の確保のために業者又は自治会住民に委託する機械除雪作業の委託料で、次のすべてを満たすもの
- 自治会と業者間または自治会と自治会住民間で委託契約を締結していること
- 除雪作業を行う路線で、次のいずれかに該当すること
- 除雪指定路線以外の市道
- 車両通行可能な生活道路で沿線に概ね5戸以上の住居を有する路線
- 小中学校の通学路に指定されている路線
- 除雪指定路線に付帯する歩道
- その他、市長が特に必要と認めた路線
- 除雪作業を行う際の積雪深は10センチメートル以上であること
■補助金の額
自治会が支払う委託料(時間単価に実稼動時間を乗じた額)の50%以内
※時間単価は市の設定額が上限
■申込時期
毎年度10月下旬
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2009年12月28日



