セーフティネット保証制度
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
2.保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び保証制度毎に定められております。
3.保証限度額
一般保証限度額+別枠保証限度額
一般保証限度額
- 普通保証:2億円以内
- 無担保保証:8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:1,250万円以内
別枠保証限度額
- 普通保証:2億円以内
- 無担保保証:8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:1,250万円以内
4.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地を管轄する本庁又は支所の商工担当課の窓口に認定申請書2通(その事実を証明する書面等があれば添付し)申請後、認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
- 平成22年1月1日以降も引き続き、合併前の1市6町区域を管轄する本庁及び支所で認定申請を受けてください。
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登録日: 2008年10月29日 / 更新日: 2010年4月2日



