セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
【指定金融機関リスト】
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- 指定金融機関リスト(平成24年1月1日~6月30日)
【提出書類】
- 認定申請書:2部
- 残高証明書(原本):1部
- 決算書(直近1期分):1部
【申請書類様式】
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登録日: 2008年10月29日 / 更新日: 2011年12月28日



