住居表示の対象地区で、建物を新築したときには、届出が必要です

住居表示:市街地にある建物等の所在する場所を規則性のある番号(住居番号)を用いてわかりやすく表示する制度です。

届出方法

届出人 建物の所有者、管理者または占有者
建物関係人(建築会社等)
届出期間 建物の完成後すみやかに
(建物の基礎工事が完了していれば届出可能)
必要なもの 建物の位置がわかるもの(見取り図)
建物平面図等
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日は取扱していません)
住居表示対象地区 南呉服町、元浜町、大宮町、高田町、宮前町、神前町
三ツ矢元町、三ツ矢町、一の宮町、分木町、中山町
北船町、朝日町、三和町、地福寺町、南高田町
末広町、鐘紡町、殿町、公園町、港町

住基番号の決定

 住居番号の決定には、建物等の確認のため届出から1週間程度かかります。
 このため、住居番号の確認できない建物等への住民異動届(転入、転居)は、その場で受付することができませんのでご注意ください。
 なお、一時的に建設する現場事務所や倉庫、車庫等は住居表示を必要とする建物に含まれません。

 

 

●●お問い合わせ●●
市民課メール 電話:0749-65-6511
ファクシミリ:0749-65-2566