建物等新築届
住居表示の対象地区で、建物を新築したときには、届出が必要です
住居表示:市街地にある建物等の所在する場所を規則性のある番号(住居番号)を用いてわかりやすく表示する制度です。
届出方法
| 届出人 | 建物の所有者、管理者または占有者 建物関係人(建築会社等) |
|---|---|
| 届出期間 | 建物の完成後すみやかに (建物の基礎工事が完了していれば届出可能) |
| 必要なもの | 建物の位置がわかるもの(見取り図) 建物平面図等 |
| 受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 (土曜日・日曜日・祝日は取扱していません) |
| 住居表示対象地区 | 南呉服町、元浜町、大宮町、高田町、宮前町、神前町 三ツ矢元町、三ツ矢町、一の宮町、分木町、中山町 北船町、朝日町、三和町、地福寺町、南高田町 末広町、鐘紡町、殿町、公園町、港町 |
住基番号の決定
住居番号の決定には、建物等の確認のため届出から1週間程度かかります。
このため、住居番号の確認できない建物等への住民異動届(転入、転居)は、その場で受付することができませんのでご注意ください。
なお、一時的に建設する現場事務所や倉庫、車庫等は住居表示を必要とする建物に含まれません。
| ●●お問い合わせ●● | |
|---|---|
市民課![]() |
電話:0749-65-6511 ファクシミリ:0749-65-2566 |
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2010年11月8日




