不妊に悩む方への特定治療支援事業
体外受精、顕微授精(特定不妊治療)を受けられた方に、治療費の一部を助成します。
◎対象者
次のすべてを満たす方が対象になります。
- 治療期間中及び申請時に長浜市内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦
- 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けている人
- 助成申請時において市税及び国民健康保険料を完納している人
※ただし、交付申請時に納付義務のないものは除きます。
◎申請書類
次の書類をすべて添えて申請してください。
- 資料をPDFファイルでお届けします。ファイルはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
- 接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。
- 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
※この証明書の領収金額から県助成の15万円を差し引いた額を助成します。 - 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
- 領収書(15 万円以上のもの)
- 夫婦それぞれの市税・国民健康保険料の完納を証する書類
※税務課または支所福祉生活課で証明書の交付を受けてください。(有料)
◎助成額
治療に要した費用のうち、県より助成を受けた不足分を助成します。
- 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき上限5万円を、1年度目については年3回、2年度目以降については年2回の助成を限度に通算5年間とします。ただし、助成回数は通算10回を超えないものとします。
◎助成の申請及び決定
- 申請は健康推進課または保健センター高月分室窓口へ提出してください。
- 原則として、治療が終了した日の属する年度内に申請を行ってください。ただし、3月末頃が治療終了の場合は、その翌年度当初に速やかに申請してください。
- 申請後、審査の上、承認決定通知書を送付します。
◎お問い合わせ先
健康推進課
保健センター高月分室
- 529‐0233 長浜市高月町渡岸寺160
- 電話:0749‐85-6420
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登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2011年8月10日




