児童扶養手当の額が改定されます

 平成23年4月分から、手当の額が次のとおり変わります。       

        

改定前

改定後

全部支給  

41,720円

41,550円

一部支給 41,710円~9,850円 41,540円~9,810円

 

【父子家庭のみなさま】

 ■児童扶養手当を受けることができる方

 次の条件にあてはまる「児童」を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。

 なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。

 また、心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

〈支給要件〉 ~いずれの場合も国籍は問いません。~

  1. 父母が離婚した後、母と生計を同じくしていない児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・離婚
  2. 母が死亡した児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡
  3. 母が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 障害
  4. 母の生死が明らかでない児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生死不明
  5. 母に1年以上遺棄されている児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遺棄
  6. 母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・拘禁
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・未婚
  8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他

■手当が支給されない場合

  1. 対象児童や手当てを受けようとする父または養育者が、公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除きます。)しているとき
  3. 児童が障害を有する母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  4. 児童や父または養育者が日本国内に住んでいないとき
  5. 父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  6. 児童が母と生計を同じくしているとき
  7. 平成15年4月1日(改正母子寡婦福祉法の施行日)時点において、離婚等の支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき。

■支給額(月額)

所得に応じて手当額を決定します

児童1人のとき
  • 全部支給:月額41,550円
  • 一部支給:月額9,810円から41,540円
児童2人のとき
  • 5,000円加算
児童3人以上のとき
  • 第3子以降1人につき3,000円加算

■支給時期

  • 4月、8月、12月にそれぞれの前月分までを支給します。
  • 手当は、認定請求した日が属する月の翌月分から支給します

■その他

  • 受給するためには、認定請求が必要です。
  • 所得制限があるため、手当の全部が停止になる場合があります。
  • 婚姻などにより受給権の消滅事由が発生した場合は、返還金が生じないよう速やかにお届出ください。
  • 申請は、子育て支援課・各支所福祉生活課で受付けます。

 

【母子家庭のみなさま】

■児童扶養手当を受けることができる方

 次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

 なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。

 また、心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

〈支給要件〉 ~いずれの場合も国籍は問いません。~

  1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・離婚
  2. 父が死亡した児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡
  3. 父が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障害
  4. 父の生死が明らかでない児童  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生死不明
  5. 父に1年以上遺棄されている児童(DV被害者含む) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遺棄
  6. 父が引き続き1年以上拘禁されている児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・拘禁
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・未婚
  8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他

■手当が支給されない場合

  1. 対象児童や手当てを受けようとする母または養育者が、公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除きます。)しているとき
  3. 児童が障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  4. 児童や母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  5. 母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  6. 児童が父と生計を同じくしているとき
  7. 平成15年4月1日(改正母子寡婦福祉法の施行日)時点において、離婚等の支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき。

■支給額(月額)

所得に応じて手当額を決定します

児童1人のとき
  • 全部支給:月額41,550円
  • 一部支給:月額9,810円から41,540円
児童2人のとき
  • 5,000円加算
児童3人以上のとき
  • 第3子以降1人につき3,000円加算

■支給時期

  • 4月、8月、12月にそれぞれの前月分までを支給します。
  • 手当は、認定請求した日が属する月の翌月分から支給します

■その他

  • 受給するためには、認定請求が必要です。
  • 所得制限があるため、手当の全部が停止になる場合があります。
  • 婚姻などにより受給権の消滅事由が発生した場合は、返還金が生じないよう速やかにお届出ください。
  • 申請は、子育て支援課・各支所福祉生活課で受付けます。
◇◆お問い合わせ◆◇
子育て支援課メール Tel:0749-65-6514
浅井支所福祉生活課 Tel:0749-74-4352
びわ支所福祉生活課

Tel:0749-72-5253

虎姫支所福祉生活課 Tel:0749-73-4852
湖北支所福祉生活課 Tel:0749-78-8301
高月支所福祉生活課 Tel:0749-85-3113
木之本支所福祉生活課 Tel:0749-82-5901
余呉支所福祉生活課 Tel:0749-86-3223
西浅井支所福祉生活課 Tel:0749-89-1123