平成11年から平成18年の間に入居された人および平成21年から平成25年までに入居された人で所得税の住宅ローン控除を受けている人のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。手続きは原則申告不要です。

 ただし、入居の初年度は、年末調整で住宅ローン控除が受けられませんので、所得税の確定申告書を税務署へ提出してください。

お問い合わせ

所得税の確定申告先

  • 長浜税務署個人課税部門 電話:0749-62-6144