いろいろな制度
免除制度
保険料を納めることが困難な人に対して、申請により保険料の納付が免除される制度(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)があります。ただし、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の場合に限ります。
免除が承認された期間は受給資格期間として計算され、年金額は次のとおりです。
平成21年4月以降の免除承認期間
- 全額免除の年金額:保険料を納付した場合の2分の1
- 4分の3免除の年金額:保険料を納付した場合の8分の5
- 半額免除の年金額:保険料を納付した場合の4分の3
- 4分の1免除の年金額:保険料を納付した場合の8分の7
平成21年3月以前の免除承認期間
- 全額免除の年金額:保険料を納付した場合の3分の1
- 4分の3免除の年金額:保険料を納付した場合の2分の1
- 半額免除の年金額:保険料を納付した場合の3分の2
- 4分の1免除の年金額:保険料を納付した場合の6分の5
若年者納付猶予制度
20歳代の人で、保険料を納めることが困難な人は、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。ただし、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合に限ります。申請が承認された期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例制度
学生の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。ただし、本人の前年所得が一定基準以下の場合に限ります。特例が承認された期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
追納制度
免除、若年者納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、保険料を満額納めた場合よりも老齢基礎年金の受取り額が少なくなってしまいます。そこで、生活にゆとりができたときは、当時の保険料を10年前までさかのぼって納めることのできる「追納」をお勧めします。追納することにより、保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
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保険医療課
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2010年4月2日




