受給できる年金の種類
請求が必要です。くわしくは下記までお問合せ下さい。
老齢基礎年金
65歳になったときに支給されます。
障害基礎年金
被保険者がしょうがい者になったときに支給されます。
遺族基礎年金
死亡したときに子または子のある妻に支給されます。
寡婦年金
受給資格のある夫が基礎年金を受け取らずに死亡したとき、妻が60歳から65歳までの間支給されます。
死亡一時金
基礎年金を受け取らずに死亡したとき、遺族に支給されます。
未納・未加入時期があると、受給金額が減る場合や受給できない場合があります。くわしくは下記までお問合せ下さい。
お問い合わせ
保険医療課
電話:0749-65-6516
各支所 福祉生活課
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2011年7月8日



