請求が必要です。くわしくは下記までお問合せ下さい。

老齢基礎年金

65歳になったときに支給されます。

障害基礎年金

被保険者がしょうがい者になったときに支給されます。

遺族基礎年金

死亡したときに子または子のある妻に支給されます。

寡婦年金

受給資格のある夫が基礎年金を受け取らずに死亡したとき、妻が60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金

基礎年金を受け取らずに死亡したとき、遺族に支給されます。

 

 


未納・未加入時期があると、受給金額が減る場合や受給できない場合があります。くわしくは下記までお問合せ下さい。

 

 

お問い合わせ 

 保険医療課  電話:0749-65-6516

各支所 福祉生活課