福祉医療の概要
乳幼児
対象者
0歳児から小学校入学前の乳幼児(満6歳に達する日以後、最初の3月31日以前の児)
所得など
所得制限はありません(県・市助成の判定のため所得確認は行います)
助成の内容
保険適用総医療費の一部負担金(2割)を助成します。
- 申請により受給券を交付します。県内医療機関では、健康保険証と一緒に受給券を提示することで、保険適用分が無料になります。
- 県外受診の際は、医療機関で一旦一部負担金の支払いが必要です。
- 支払った一部負担金は、払い戻しますのでご申請ください。
- 保険適用外料金、交通事故等の第三者行為による治療費には助成できません。また、他の公費、保険者から給付される高額療養費・附加金等は福祉医療助成額から除きます。
- 申請は、本庁保険医療課・ 各支所福祉生活課で受付けます。
重度心身しょうがい者(しょうがい老人)
対象者
身体障害者手帳(1~3級、※4級の一部)、または療育手帳(A1、A2)を持っている人、身体障害者手帳3級と療育手帳B1の両方を持っている人、特別児童扶養手当1級に該当する人
- 身体障害者手帳4級の人は、しょうがいの内容によっては福祉医療費受給者に該当しない場合があります
所得など
本人、配偶者、扶養義務者に所得制限があります
助成の内容
保険適用総医療費の一部負担金(1割から3割)を助成します。
- 申請により受給券を交付します。県内医療機関では、健康保険証と一緒に受給券を提示することで、保険適用分が無料になります。
- 県外受診の際は、医療機関で一旦一部負担金の支払いが必要です。
- 支払った一部負担金は、払い戻しますのでご申請ください。
- 保険適用外料金、交通事故等の第三者行為による治療費には助成できません。また、他の公費、保険者から給付される高額療養費・附加金等は福祉医療助成額から除きます。
- 申請は、本庁保険医療課・ 各支所福祉生活課で受付けます。
ひとり親家庭
対象者
母子(父子)家庭で18歳未満の児童を扶養している母(父)と18歳未満の児童、または父母のいない18歳未満の児童
- 18歳未満の児童:満18歳に達する日以後、最初の3月31日以前の人
所得など
本人、扶養義務者に所得制限があります
助成の内容
保険適用総医療費の一部負担金(2割から3割)を助成します。
- 申請により受給券を交付します。県内医療機関では、健康保険証と一緒に受給券を提示することで、保険適用分が無料になります。
- 県外受診の際は、医療機関で一旦一部負担金の支払いが必要です。
- 支払った一部負担金は、払い戻しますのでご申請ください。
- 保険適用外料金、交通事故等の第三者行為による治療費には助成できません。また、他の公費、保険者から給付される高額療養費・附加金等は福祉医療助成額から除きます。
- 申請は、本庁保険医療課・ 各支所福祉生活課で受付けます。
ひとり暮らし寡婦|ひとり暮らし高齢寡婦
対象者
かつて母子家庭の母に該当していた人で、一人暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる人
所得など
本人、扶養義務者に所得制限があります
助成の内容
ひとり暮らし寡婦は、保険適用総医療費の一部負担金(3割)を助成します。
ひとり暮らし高齢寡婦(65歳以上)は、保険適用総医療費の一部負担金の2割分を助成します。
- 申請により受給券を交付します。県内医療機関では、健康保険証と一緒に受給券を提示することで、ひとり暮らし寡婦は保険適用分が無料になります。ひとり暮らし高齢寡婦は、1割負担になります。
- 県外受診の際は、医療機関で一旦一部負担金の支払いが必要です。
- 支払った一部負担金は、払い戻しますのでご申請ください。
- 保険適用外料金、交通事故等の第三者行為による治療費には助成できません。また、他の公費、保険者から給付される高額療養費・附加金等は福祉医療助成額から除きます。
- 申請は、本庁保険医療課・ 各支所福祉生活課で受付けます。
65歳から69歳老人
対象者
65歳から69歳の人で、地方税法による市町村民税が課せられていない世帯に属する人
(本人・配偶者・扶養義務者が全て市町村民税非課税)
所得など
非課税世帯
助成の内容
保険適用総医療費の一部負担金(3割)の2割分を助成します。
(一定の限度額を超える場合は、払い戻し有)
- 申請により受給券を交付します。県内医療機関では、健康保険証と一緒に受給券を提示することで、保険適用分が1割負担になります。
- 県外受診の際は、医療機関で一旦一部負担金の支払いが必要です。
- 支払った一部負担金は、払い戻しますのでご申請ください。
- 保険適用外料金、交通事故等の第三者行為による治療費には助成できません。また、他の公費、保険者から給付される高額療養費・附加金等は福祉医療助成額から除きます。
- 申請は、本庁保険医療課・ 各支所福祉生活課で受付けます。
お問い合わせ
保険医療課
浅井支所福祉生活課
- 電話:0749-74-4353
びわ支所福祉生活課
- 電話:0749-72-5253
虎姫支所福祉生活課
- 電話:0749-73-4852
湖北支所福祉生活課
- 電話:0749-78-8301
高月支所福祉生活課
- 電話:0749-85-3113
木之本支所福祉生活課
- 電話:0749-82-5901
余呉支所福祉生活課
- 電話:0749-86-3223
西浅井支所福祉生活課
- 電話:0749-89-1123
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2010年4月2日




