福祉医療の主な届出
次のようなときは届け出てください。(いずれも本人以外の人が手続きをされる場合は、受給者本人の印鑑をお持ちください。別世帯の人の場合は、委任状が必要です)
受給者に該当するとき
こどもが生まれたとき
必要なもの
- 健康保険証
(出生児が加入予定の健康保険証または資格証明書) - 所得証明書
※転入等により長浜市で所得の確認ができない人のみ(前住所地で交付される所得証明書が必要です。必要な証明年度は該当課にお問い合わせください。)
届ける場所
- 本庁保険医療課
- 各支所福祉生活課
身体障害者手帳または療育手帳等を取得したとき
- 身体障害者手帳(1級から3級、4級 の一部)
- 療育手帳(A1・A2)
- 療育手帳(B1)かつ身体障害者手帳(3級)
- 特別児童扶養手当1級該当
必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 所得証明書の取り扱いは「こどもが生まれたとき」に同じ。
届ける場所
- 本庁しょうがい福祉課、または保険医療課
- 各支所福祉生活課
母子家庭になったとき
必要なもの
- 健康保険証
- 母子家庭福祉医療証明書
- 所得証明書の取り扱いは「こどもが生まれたとき」に同じ。
届ける場所
- 本庁子育て支援課、または保険医療課
- 各支所福祉生活課
父子家庭になったとき
必要なもの
- 健康保険証
- 父子家庭福祉医療証明書
- 所得証明書の取り扱いは「こどもが生まれたとき」に同じ。
届ける場所
- 本庁子育て支援課、または保険医療課
- 各支所福祉生活課
受給者に該当しなくなるとき
次のように受給者に該当されなくなると、受給券に記載された有効期間にかかわらず、福祉医療の助成を受けることができなくなりますので、速やかに受給券をお返しください。受給資格がなくなった後に使用された場合は、助成費用を返還していただくことになります。
他市町村へ転出するとき|生活保護を受けるようになったとき|死亡したとき
必要なもの
- 福祉医療費受給券(助成券)
届ける場所
- 本庁保険医療課
- 各支所福祉生活課
母子家庭の要件を満たさなくなったとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 同居したとき
- 児童を扶養しなくなったとき など
必要なもの
- 福祉医療費受給券(助成券)
届ける場所
- 本庁子育て支援課、または保険医療課
- 各支所福祉生活課
父子家庭の要件を満たさなくなったとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 同居したとき
- 児童を扶養しなくなったとき など
必要なもの
- 福祉医療費受給券(助成券)
届ける場所
- 本庁子育て支援課、または保険医療課
- 各支所福祉生活課
重度心身しょうがい者の要件を満たさなくなったとき
- 身体障害者手帳の等級変更
- 療育手帳の等級変更 など
必要なもの
- 福祉医療費受給券(助成券)
- 身体障害者手帳または療育手帳
届ける場所
- 本庁しょうがい福祉課、または保険医療課
- 各支所福祉生活課
その他、受給資格に変更があったときは、福祉医療費受給券をお持ちのうえ、届け出てください。
その他届け出が必要なとき
加入保険が変わったとき
必要なもの
- 新しく加入された健康保険証
届ける場所
- 本庁保険医療課
- 各支所福祉生活課
住所・氏名が変わったとき
必要なもの
- 福祉医療費受給券(助成券)
届ける場所
- 本庁保険医療課
- 各支所福祉生活課
福祉医療費受給券(助成券)を紛失したとき
福祉医療費受給券(助成券)を再交付します
必要なもの
- 運転免許証など本人確認ができるもの
- 代理申請の場合は受給者本人の印鑑(別世帯の人が手続きをする場合は委任状が必要です。)
届ける場所
- 本庁保険医療課
- 各支所福祉生活課
重度心身しょうがい者が65歳に達したとき
後期高齢者医療制度を選択することができます。 (65歳~74歳の間に初めて身体障害者手帳の交付を受けた場合は、申請日から選択することができます。)
必要なもの
- 健康保険証
- 福祉医療費受給券(助成券)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証など本人確認ができるもの
- 受給者本人の印鑑(別世帯の人が手続きをする場合は委任状が必要です)
届ける場所
- 本庁保険医療課
- 各支所福祉生活課
払い戻しがあるとき
次の場合は、払い戻しがありますので、本人または保護者が申請してください。
県外の医療機関にかかったとき
一旦お支払いになった保険適用総医療費の自己負担分を払い戻します。部屋代・食事代等の保険適用外料金、ご加入の保険者から支給される高額療養費・附加金等相当分、他の公費からの助成分は福祉医療の助成対象外です。
必要なもの
- 福祉医療費受給券(助成券)
- 印鑑
- 本人または保護者の振込先の口座が分かるもの
- 領収書原本(受診者名、保険点数、支払金額、医療機関名が記載され、領収印のあるもの)
- 健康保険証
- 高額療養費、附加給付等の支給決定通知書等(該当する方のみ)
コルセット等の装具代金、治療用眼鏡(9歳未満)代金を支払ったとき
上記県外受診時の必要なものに加え、医師の「意見書・装着証明書」、「治療用眼鏡等の作成指示書」が必要です。 長浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入の人は、療養費支給決定通知書の添付も必要です。
届ける場所
- 本庁保険医療課
- 各支所福祉生活課
お問い合わせ
- 保険医療課:《電話》0749-65-6527
- しょうがい福祉課:《電話》0749-65-6518
- 子育て支援課:《電話》0749-65-6514
- 浅井支所福祉生活課:《電話》0749-74-4353
- びわ支所福祉生活課:《電話》0749-72-5253
- 虎姫支所福祉生活課:《電話》0749-73-4852
- 湖北支所福祉生活課:《電話》0749-78-8301
- 高月支所福祉生活課:《電話》0749-85-3113
- 木之本支所福祉生活課:《電話》0749-82-5901
- 余呉支所福祉生活課:《電話》0749-86-3223
- 西浅井支所福祉生活課:《電話》0749-89-1123
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2011年8月31日



