障害者自立支援法
障害者自立支援法
しょうがいのある人がその能力や適性に応じ、自立した生活を営むことができるよう必要な支援を行うことを目的として平成18年4月に施行された法律です。
しょうがいの種類にかかわらず、共通の制度により福祉サービスや医療などが提供されます。
しょうがい福祉サービス
身体や知的、精神にしょうがいのある人(児童含む)がサービスの内容や事業者(施設)を選んで、事業者と直接契約を結んでサービスを利用するしくみになっています。
利用された人はサービスにかかる費用のうち1割を負担いただきます。ただし課税状況等により月額負担上限額の設定や軽減が行われます。
また、居宅介護や生活介護などの介護給付サービスについては、利用申請をして審査・判定を受ける必要があります。
介護給付
居宅介護
ホームヘルパーの訪問により、身体介護や家事援助等が受けられます。通院時の付き添いの支援もあります。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする場合、身体介護や家事援助、外出時の移動支援などの総合的なサービスが受けられます。
行動援護
行動上における危険回避のための援護や身体介護が受けられます。
療養介護
医療的ケア、常時の介護を必要とする場合、病院において、機能訓練、療養上の管理・看護、医学的管理のもとにおける介護が受けられます。
生活介護
施設において、身体介護や家事援助が受けられます。創作的活動や身体機能・生活能力の向上のための援助もあります。
児童デイサービス
児童を対象として、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練が受けられます。
短期入所(ショートステイ)
介護されている方の疾病その他の理由により介護が受けられないときに、短期間施設に入所して支援が受けられます。
重度しょうがい者等包括支援
介護の必要性が非常に高い場合、居宅介護等複数のサービスが包括的に受けられます。
共同生活介護(ケアホーム)
地域で共同生活をしながら、必要な介護や日常生活の援助が受けられます。
施設入所支援
施設に入所して、入浴や排せつ、食事などの介護が受けられます。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活を営むために必要なリハビリテーションや訓練が受けられます。
就労移行支援
就労に向けた生産活動や職場体験、訓練等が受けられます。
就労継続支援(A型[=雇用型],B型)
一般企業等での就労が困難な場合に、働く場の提供を受け、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練が受けられます。
共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活をしながら、必要な日常生活の援助が受けられます。
施設
しょうがい者施設への入所または通所
入所または通所により、身体機能の維持・向上、日常動作能力向上および社会生活能力向上のための治療・訓練、自立のための職業訓練が受けられます。
お問い合わせ
健康福祉部しょうがい福祉課
- 浅井支所福祉生活課 電話:0749-74-4352
- びわ支所福祉生活課 電話:0749-72-5253
- 虎姫支所福祉生活課 電話:0749-73-4852
- 湖北支所福祉生活課 電話:0749-78-8301
- 高月支所福祉生活課 電話:0749-85-3113
- 木之本支所福祉生活課 電話:0749-82-5901
- 余呉支所福祉生活課 電話:0749-86-3223
- 西浅井支所福祉生活課 電話:0749-89-1123




