各種福祉サービス、制度、手当をご紹介します。
お問い合わせ先を記載しているものは直接そちらへご相談ください。

市発行のしおりをダウンロードいただけます

○しょうがい福祉サービス事業者一覧(最新:H24.1/2) jigyousyo24.2..pdf [198KB pdfファイル]

○しょうがい福祉サービスのしおり(最新:H23.11/1) service.pdf [313KB pdfファイル] 

○自立支援法サービスのしおり(最新:H23.11/1) sienhou.pdf [642KB pdfファイル] 

  

3しょうがい共通サービス

移動支援事業

屋外での移動について困難な方に対して、介助者を派遣し、外出を支援します。なお、自立支援法によるサービスに該当する場合は、そちらが優先します。

対象者

下記しょうがいのある人で、屋外での移動に制限がある人(児童を含む)。事業費の1割の利用者負担が必要です。(課税状況等により軽減あり。)

  • 視覚しょうがい
  • 下肢・体幹・移動機能しょうがい1,2級
  • 知的しょうがい
  • 精神しょうがい
  • 発達しょうがい

日中一時支援事業

日中、事業所等で活動の場所を提供し、見守りや社会適応訓練を行います。(日帰りの短期入所事業)

対象者

心身にしょうがいのある人で、日中、家族等が不在などのため、一時的に見守りなどが必要な人(児童を含む)。事業費の1割の利用者負担が必要です。(課税状況等により軽減あり。)

生活サポート事業

自立支援法の介護給付対象外の人に日常生活の支援として、家事等の援助のため、介護職員を派遣します。

対象者

しょうがい程度区分の判定で非該当と判定された人などで、心身のしょうがいにより、日常生活に支援を必要とする人。事業費の1割の利用者負担が必要です。(課税状況等により軽減あり。)

「食」の自立支援事業(配食サービス)

食事の準備等が困難な方に、配食サービス(昼食の宅配)を、週5回を限度に行います。費用の一部を自己負担(1食当たり500円程度)することが必要です。

対象者
  • しょうがいのある人のみの世帯:下記いずれかに該当の人
    • 肢体不自由・視覚・内部しょうがい1,2級
    • 療育手帳A1・A2
    • 精神障害者保健福祉手帳1,2級
  • 上記しょうがいのある人と同居している人すべてが65歳以上の人

社会参加援助金の支給

心身にしょうがいのある方の社会参加の支援として、援助金を支給します。

  • 年額12,000円
対象者

下記しょうがいのいずれかに該当する75歳未満の人で施設等に入所されていない人

  • 身体障害者手帳1,2級
  • 療育手帳A・B
  • 精神障害者保健福祉手帳1,2級

就労支援、相談

しょうがいのある方の就職について、専門の職員が相談・指導を行います。また、関係機関と連携して、現場実習や訓練事業を行います。詳しくは、公共職業安定所まで。

  • 「ハローワーク長浜」
    • 長浜市南高田町110
    • 電話:0749-62-2030
    • ファクシミリ:0749-65-3246

障害基礎年金

国民年金加入中や20歳前に病気やけがでしょうがいを有することになった場合に、年金を支給します。年金受給者に子どもがある場合、子どもの人数に応じて加算があります。詳しくは、保険医療課または社会保険事務所まで。

  • 平成22年度(別途加算あり)
    • 【1級】年額:990,100円
    • 【2級】年額:792,100円
  • 年金の等級表に定めるしょうがいに該当すること
  • 保険料の納付要件、所得制限があります

障害厚生年金

厚生年金の被保険者やその家族が病気やけがによりしょうがいを持つことになった場合、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。障害基礎年金に該当しない程度のしょうがいで厚生年金保険の障害等級表に該当するときは、独自の障害厚生年金(3級)または障害手当金(一時金)が支給されます。詳しくは、保険医療課または社会保険事務所まで。

  • 対象者 等級表
    • 【1,2級】障害基礎年金と同じ等級表
    • 【3級、障害手当金】政令で定められた厚生年金独自の等級表

NHK放送受信料の減免

申請には市福祉事務所長の証明が必要です。

全額免除

下記該当者の世帯で全員が市民税非課税の場合

  • 身体にしょうがいのある人
  • 知的しょうがいのある人(児童を含む)
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
半額免除

下記該当者が世帯主で受信契約者の場合

  • 視覚・聴覚にしょうがいのある人
  • 身体、知的、精神のいずれかに重度のしょうがいのある人

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持されていること。

所得税、県・市民税の所得控除

特別しょうがい者(身体障害者手帳1,2級)
  • 配偶者および扶養者が特別しょうがい者の場合は控除額が増額
    • 所得税:40万円
    • 県・市民税:30万円
  • そのほかのしょうがいのある人(身体障害者手帳3級から6級)
    • 所得税:27万円
    • 県・市民税:26万円

詳しくは、所得税は長浜税務署、県・市民税は市税務課まで

対象者
  • 下記手帳のいずれかをお持ちの人または扶養している人
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳

所得税、県・市民税の配偶者控除および扶養控除の同居特別しょうがい者加算

控除対象配偶者または扶養親族が、特別しょうがい者で、かつ、本人またはその配偶者もしくは本人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居をされている場合には、一般の配偶者控除または扶養控除に加えて所得税35万円、県・市民税23万円を控除します。詳しくは、所得税は長浜税務署、県・市民税は市税務課まで。

対象者
  • 身体障害者手帳をお持ちの人または扶養している人
  • 下記手帳のいずれかをお持ちの人
    • 療育手帳A
    • 精神障害者保健福祉手帳1級

住民税しょうがい者の非課税限度額

しょうがいのある人で、分離課税とされる退職所得を除外した前年中の所得が125万円以下の人は、住民税に係る所得割を課しません。詳しくは、税務課まで。

対象者

下記手帳のいずれかをお持ちの人

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

相続税の税額控除

心身にしょうがいのある人が相続により財産を取得した場合、その火tおが70歳になるまでの年数に6万円を乗じた金額が相続税から控除されます。(重度のしょうがいのある人は12万円)詳しくは長浜税務署へ。

対象者

下記手帳のいずれかをお持ちの人

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

贈与税の非課税制度

心身に重度のしょうがいのある人が扶養信託契約により受益者となる場合、信託財産の価格が6,000万円まで贈与税が課税されません。詳しくは長浜税務署へ。

対象者

下記手帳のいずれかをお持ちの人

  • 身体障害者手帳1,2級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

マル優・特別マル優制度

少額貯蓄非課税制度(マル優)・少額公債非課税制度(特別マル優)制度について、各350万円まで利子が非課税となります。詳しくは各金融機関(ゆうちょ銀行含む)まで。

対象者
  • 下記手帳のいずれかをお持ちの人
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
  • 下記手当の受給者の母子家庭の母
    • しょうがい基礎年金
    • しょうがい年金
    • 特別しょうがい者手当
    • しょうがい児福祉手当
    • 寡婦年金
    • 児童扶養手当

施設利用

下記手帳の提示により、入場料が減免されます。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
利用できる施設
  • 旧長浜駅舎鉄道資料館
  • 長浜城歴史博物館
  • 曳山博物館
  • 黒壁美術館
  • 県立施設 等

*他にも各しょうがい別のサービスがあります。詳しくはしょうがい福祉課、各支所福祉生活課までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部しょうがい福祉課
  • 電話:0749-65-6518
  • ファクシミリ:0749-64-1767
  • メール

  • 浅井支所福祉生活課 電話:0749-74-4352
  • びわ支所福祉生活課 電話:0749-72-5253
  • 虎姫支所福祉生活課 電話:0749-73-4852
  • 湖北支所福祉生活課 電話:0749-78-8301
  • 高月支所福祉生活課 電話:0749-85-3113
  • 木之本支所福祉生活課 電話:0749-82-5901
  • 余呉支所福祉生活課 電話:0749-86-3223
  • 西浅井支所福祉生活課 電話:0749-89-1123