福祉医療

病院などで受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金について助成する制度です。

身体障害者手帳1級から3級、4級の一部の人または療育手帳A1、A2の人、身体障害者手帳3級と療育手帳B1の両方を持っている人、特別児童扶養手当1級に該当する人が対象です(ただし、所得制限があります)。

*福祉医療について、詳しくは保険医療課、各支所福祉生活課までお問い合わせください。 


 自立支援医療制度

更生医療

身体にしょうがいがあり、手帳の交付を受けている人に対して、しょうがいの程度の軽減や、日常生活上効果が見込まれると医師が認めた治療(ペースメーカー埋込み術、人工透析など)をする場合に、医療の給付を行います。

医療保険適用後の自己負担額の一部が公費負担され、原則として、医療費の1割の自己負担となりますが、所得や課税の状況に応じて1か月あたりの上限を設定し、負担が大きくなりすぎないようになっています。

対象者

 「身体障害者手帳」をお持ちの18歳以上の方で、そのしょうがいが永続するものと認められ、手術及びそれに伴う治療を行うことにより、日常生活能力の回復が見込まれる人。

医療機関

 自立支援医療機関(更生医療)の指定を受けた医療機関での治療に限られます。

育成医療

身体にしょうがいのある18歳未満の児童に対して、しょうがいを軽減して生活能力を得るために医師が必要と認めた治療をする場合に、医療の給付を行います。

医療保険適用後の自己負担額の一部が公費負担され、原則として、医療費の1割の自己負担となりますが、所得や課税の状況に応じて1か月あたりの上限を設定し、負担が大きくなりすぎないようになっています。

対象者

身体にしょうがいのある、または放置すると将来しょうがいを残すと認められる18歳未満の児童(*身体障害者手帳所持の有無は問いません。)

医療機関

自立支援医療機関(育成医療)の指定を受けた医療機関での治療に限られます。

精神通院

精神疾患の治療や処方を、自立支援医療受給者証に記載された指定医療機関で受けた場合の医療費の自己負担を軽減します。

  • 精神疾患の治療にかかる外来医療費が対象です。
  •  原則として医療費の1割負担となりますが、所得や課税の状況に応じて1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定されます。

精神しょうがい者医療助成

精神障害者保健福祉手帳1・2級の人に、医療費の自己負担額を助成します。

  • 【1級】全科入院、外来医療費の自己負担を助成
  • 【2級】精神疾患を治療している外来医療費の自己負担を助成

*ただし、所得制限があります。また精神疾患を治療している外来医療費は自立支援医療(精神通院)を申請している場合に限ります。


 福祉用具等の支給

日常生活用具の給付

在宅で、重度のしょうがいのある方の、日常生活の便宜をはかる用具(例:ストマ用装具、紙おむつ、特殊寝台、視覚しょうがい者用時計、聴覚しょうがい者用屋内信号装置等)を給付します。

  • 給付種目によってしょうがいの種類・区分・程度等それぞれ給付要件があります。
  • 原則として1割の自己負担金が必要となりますが、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
  • 65歳以上の高齢者(特定疾病による場合は40歳以上)の方は、介護保険制度が優先です。

人工内耳機器用電池の給付

人工内耳を装用している人に、人工内耳用電池を給付します。

  • 月当たり2,800円分を上限に給付します。自己負担は、費用の1割です。
  • 人工内耳を装用していることを証明するものが必要です。

ストマ装具・紙おむつ給付の基準額超過分助成

日常生活用具給付事業でストマ装具または紙おむつの給付を受けている方が、月当たりの給付基準を超えて自費購入した場合にその半額分を助成します。

  • 給付上限額は、月当たり消化器系ストマ2,214円、尿路系ストマ2,909円、紙おむつ1,500円です。
  • 給付事業および自費購入分の領収書を市へ提出し確認を受けることが必要です。

補装具費の支給

しょうがいのある機能を補って生活を容易にする用具(例:義肢、装具、車椅子、視覚しょうがい者用杖、補聴器等)の交付・修理にかかる費用を支給します。更生相談所の判定を要するものや、医師の面接・診断・意見書が必要なものもあります。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で補装具の交付または、修理が必要な方が対象です。
  • 給付種目によってしょうがいの区分・程度等それぞれ給付要件があります。
  • 原則として1割の自己負担金が必要となりますが、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
  • 65歳以上の高齢者(特定疾病による場合は40歳以上)の方は、介護保険制度が優先です。

お問い合わせ

健康福祉部しょうがい福祉課
  • 電話:0749-65-6518
  • ファクシミリ:0749-64-1767
  • メール

  • 浅井支所福祉生活課 電話:0749-74-4352
  • びわ支所福祉生活課 電話:0749-72-5253
  • 虎姫支所福祉生活課 電話:0749-73-4852
  • 湖北支所福祉生活課 電話:0749-78-8301
  • 高月支所福祉生活課 電話:0749-85-3113
  • 木之本支所福祉生活課 電話:0749-82-5901
  • 余呉支所福祉生活課 電話:0749-86-3223
  • 西浅井支所福祉生活課 電話:0749-89-1123